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1.婚姻要件具備証明書
婚姻をしようとする外国人の本国の大使、公使又は領事など権限を持っている者が外国でその婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。
外国人が日本方式の婚姻を有効に成立させるには、外国人の国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが必要です。
その証明のため、日本人は戸籍謄本、外国人が婚姻要件具備証明書を提出してもらいます。
2.日本語の翻訳
婚姻要件具備証明書や外国語で書かれた書類を提出するには、日本語の訳文を付け、誰が翻訳したのかを記入しなければなりません。翻訳者は本人でもかまいません。
3.婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合
①婚姻要件具備証明書に代わる書類を提出
外国人が日本に駐在する外国の領事の面前で、外国の法律で定める結婚年齢に達していること、日本人との結婚について法律上の障害がないことを宣誓し、領事が署名した宣誓書が発行されれば、この宣誓書(日本語訳が必要)が婚姻要件具備証明書に代わるものとして認められる場合があります。
②婚姻要件具備証明書も、これに代わる証明書も提出できない場合
a.外国人の本国の法律の写し(日本語訳の添付が必要)
b.外国人の本国の公的機関が発行したパスポート、国籍証明書等の身分証明書、身分登録簿の写し、出生証明書(いずれも日本語訳の添付が必要)
■日本人が外国の方式で婚姻する場合には、外国の関係機関から、日本の法律上婚姻の要件を備えていることを日本の公的機関が証明した文書、すなわち「婚姻要件具備証明書」の提出を求められる場合があります。
この証明書は下記のいずれかで取得することができます。
①日本の在外公館(大使館・領事館)
②本籍地の市区町村
③近くの法務局・地方法務局
また②又は③で婚姻要件具備証明書を取得された場合には、この証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを確認するため、提出先の国によっては、日本の外務省の認証や、日本に駐在する自国の大使・領事等による認証等を求められる場合があります。
発行機関 | ①日本の在外公館 (大使館・領事館) | ②本籍地の市区町村 | ③近くの法務局・地方法務局 |
取得に必要なもの | ・本人の戸籍抄本 (発行後3か月以内のもの) ・本人を確認できる公文書(パスポート・運転免許証など) | ・本人を確認できるもの(運転免許証など) ・印鑑 | ・本人の戸籍抄本 ・本人を確認できるもの(運転免許証など) ・印鑑 |
発行の形式 | 外国文で発行 | 日本文で発行 | 日本文で発行 |
外国機関に提出する場合に必要となる認証 | ・外務省証明班の認証 ・提出先の国の駐日大使・領事の認証 | ・外務省証明班の認証 ・提出先の国の駐日 大使・領事の認証 |
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申請取次行政書士 丹羽秀男
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