■メキシコ人と結婚する場合、
戸籍にメキシコ人配偶者を登録する手続が先決です。
それから、在留資格をどうするかの問題になってきます。

1.メキシコで挙式する方法(メキシコ人は未上陸)
日本人戸籍謄本を取る
②地方法務局で「独身証明書」を発行
③①と②を外務省アポスティーユしてもらう
④アポスティーユ書類とメキシコで婚姻に必要な書類を官庁の届出
⑤メキシコの官庁から結婚証明書を発行してもらい、
 日本大使館の領事部で、婚姻届を提出
 領事は受理すると遅滞なく、市区町村役場に送付します。
2週間から1ケ月で戸籍は完成します。


2.日本で挙式する方法(メキシコ人は上陸
メキシコ査証免除締約国なので、90日以内の短期滞在であれば、ビザは免除

①メキシコで出生証明書・国籍証明書・独身証明書をもらう
②日本の市町村役場で婚姻届を提出
出生証明書・国籍証明書・独身証明書(スペイン語)は日本語の翻訳文の添付が必要です。
約2週間で戸籍は完成します。


■メキシコ人との結婚手続が終了し、
次はメキシコ人配偶者在留の問題になります。

1.メキシコで挙式した場合(メキシコ人は未上陸)
   「在留認定資格証明書」
日本人配偶者の住所を管轄する地方入国管理局に提出します。

2.日本で挙式した場合(メキシコ人は上陸)
   通常は、入籍手続→認定証明申請→認定証明発給→在留資格変更と手続きします。
ただし交際歴が2年以上あれば、
「短期滞在」90日から「日本人の配偶者等」在留資格変更で対応可能です。
   メキシコ人配偶者が男性の場合、どこで働くかがポイントになってきます。
就職先の雇用契約書、在職証明書、旅券の写し、二人のスナップ写真も添付します。

身元保証人には日本人配偶者がなりますが、
生活維持に不安がある場合には
所得を証明できる親(親族)を第二の身元保証人にします。
これを「身元保証人ダブル」と言います。

メキシコ人配偶者が女性の場合、
どこで働くかというような制限はありません。

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