平成五年四月五日
 法務省告示第百四十一号
第一  技能実習制度の対象等
  技能実習制度は、より実践的な技術、技能又は知識(以下「技術等」という。)の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することを目的とし、次のいずれにも該当するものとする。
1  対象者
 一  技能実習(以下「実習」という。)を希望する者(以下「実習希望者」という。)が、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)別表第一の四の表の上欄の研修の在留資格をもって本邦に在留し、当該在留資格に応じた同表の下欄に掲げる活動(以下「研修活動」という。)に従事している外国人であること。
二  国籍の属する国又は本邦に入国する前に居住していた国に帰国後本邦において修得した技術等を要する業務に従事することが予定されている者であること。
三  在留状況等から見て、技能実習制度の目的に沿った成果が期待できると認められる者であること。
四  本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて実習することにより、さらに実践的な技術等を修得しようとするものであると認められる者であること。

2  研修成果の評価
  実習希望者が本邦における研修活動により一定水準以上の技術等を修得し、かつ在留状況が良好であると認められること。
 また、予定されている実習の期間が一年を超える場合にあっては実習開始後おおむね一年に達した時点において、実習が当初の計画に沿って適正に行われ、かつ、在留状況が良好であると認められること。
 なお、これらの認定は、外国人研修生の受入れの拡大及び円滑化を図ることを目的として民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により法務大臣の許可を受けて設立された財団法人国際研修協力機構(以下「研修協力機構」という。)が行う研修成果の評価に基づいて行う。
3  実習実施機関等
 一  日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とする雇用契約が実習希望者と実習が実施される機関(以下「実習実施機関」という。)との間に締結されること。
二  実習が、研修活動と同一の技術等について、研修活動が行われている機関と同一の機関で行われること。
三  実習実施機関又は実習希望者に係る研修を事業として行う機関が実習生用の宿泊施設を確保し、かつ、実習生の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講ずること。
四  実習実施機関は、実習生が実習を終了して帰国した場合又は実習の継続が不可能となる事由が生じた場合に、直ちに、研修協力機構を通じて、地方入国管理局へ当該事実を報告すること。
五  実習実施機関又はその経営者若しくは管理者が過去三年間に外国人の研修又は実習その他就労に係る不正行為を行ったこと(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術等を修得する研修(以下「実務研修」という。)を含まない研修実施計画に基づいて受け入れた法別表第一の四の表の上欄の研修の在留資格をもって在留する者を実務研修に従事させたこと及び四の報告を怠ったことを含む。)がないこと。

4  滞在期間
  予定されている実習の期間が、次のいずれにも該当すること。
 一  研修活動の期間のおおむね一・五倍以内であること。ただし、研修活動の期間が九月を超えるものである場合は、この限りでない。
二  研修活動の期間を合わせて三年以内の期間であること。

第二  在留資格の変更等
1  実習希望者は、法第二十条第二項の規定により法別表第一の五の表の上欄の特定活動の在留資格への変更の申請を行うこと。
 なお、実習に係る在留資格の変更を行うに当たり必要な資料収集、調査等を研修協力機構に行わせる。
2  実習希望者は、原則として研修活動の期間が終了する三月前までに、第一2の評価を受けることを希望することを研修協力機構に対して申し出ること。

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