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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学及び就学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件
(平成二年法務省告示第百四十五号)
最近改正 平成二十二年二月二十四日法務省告示第九十八号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の「法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動」(以下「留学」という。)及び「法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動」(以下「就学」という。)の項の下欄の規定による日本語教育機関は、次の第一号、第二号及び第五号に定めるものとし、留学及び就学の項の下欄の規定による教育機関は、第三号及び第四号に定めるものとする。
一 留学の項の下欄の四のイ及び就学の項の下欄の四のイの規定による日本語教育機関は、別表第一、別表第二、別表第三及び別表第五のとおりとする。
二 留学の項の下欄の五の規定による日本語教育機関は、別表第一のとおりとする。
三 留学の項の下欄の六の規定による教育機関は、別表第三及び別表第四のとおりとする。
四 就学の項の下欄の五の規定による教育機関は、別表第六のとおりとする。
五 就学の項の下欄の六の規定による日本語教育機関は、別表第二のとおりとする。
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申請取次行政書士 丹羽秀男
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