〒150-0031 東京都渋谷区道玄坂2-18-11 サンモール道玄坂215
受付時間 | 9時~18時まで |
---|
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の概要 |
---|
1 | 新たな在留管理制度の導入(参考資料1)【施行日:公布の日から3年以内(注1)】 |
(1 | ) 法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度の構築 | ||||
(2 | ) 適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置
|
2 | 特別永住者に係る措置(特別永住者証明書の交付)(参考資料2)【施行日:公布の日から3年以内(注1)】 |
3 | 外国人研修制度の見直しに係る措置【施行日:公布の日から1年以内(注1)】 |
(1 | ) 以下の活動行うことができる在留資格として「技能実習」を整備する。
| ||||
(2 | ) 事実と異なる在職証明書等の作成に関与して研修生が入国することを幇助するような悪質なブローカーに対処するため,偽変造文書作成の教唆・幇助等に係る退去強制事由を規定する。 |
4 | 在留資格「留学」と「就学」の一本化【施行日:公布の日から1年以内(注1)】 |
留学生の安定的な在留のため,在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし,「留学」の在留資格へと一本化する。 |
5 | 入国者収容所等視察委員会の設置【施行日:公布の日から1年以内(注1)】 |
6 | 拷問等禁止条約等の送還禁止規定の明文化【施行日:公布の日(注2)】 |
7 | 在留期間更新申請等をした者の在留期間の特例に係る措置【施行日:公布の日から1年以内(注1)】 |
|
8 | 上陸拒否の特例に係る措置【施行日:公布の日から1年以内(注1)】 |
上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても,法務大臣が相当と認めるときは,上陸を拒否しないことができる規定を設ける。 |
9 | 乗員上陸の許可を受けた者の乗員手帳等の携帯・提示義務に係る措置【施行日:公布の日から6月以内(注1)】 |
10 | 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置【施行日:公布の日から1年以内(注1)】 |
(注1 | )施行日は,政令で定めます。 | |
(注2 | )拷問等禁止条約と同様の規定がある強制失踪条約については,当該条約が発効次第,施行されます。 |
受付時間 | 9時~20時まで |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)を変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本の国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザの手続きがわからない
ビザ申請の理由書の書き方がわからない?
ビザ申請が不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!
対応エリア | 東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます |
---|
VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa
国際結婚の専門サイト
VISAemon Blogです!
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます