第2章 婚 姻

第1節 婚姻の成立 (第731条〜第741条)
第2節 婚姻の効力 (第750条〜第754条)
第3節 夫婦財産制 (第755条〜第762条)
第4節 離 婚 (第763条〜第771条)

最初・第4編・第2章

第1節 婚姻の成立

第1款 婚姻の要件 (第731条〜第741条)
第2款 婚姻の無効及び取消し (第742条〜第749条)

最初・第4編・第2章・第1節

第1款 婚姻の要件

(婚姻適齢)
第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
《改正》平16法147
(重婚の禁止)
第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
《改正》平16法147
(再婚禁止期間)
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
《改正》平16法147
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
《改正》平16法147
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
《改正》平16法147
2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
《改正》平16法147
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
《改正》平16法147
(養親子等の間の婚姻の禁止)
第736条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
《改正》平16法147
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
《改正》平16法147
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
《改正》平16法147
(成年被後見人の婚姻)
第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
《改正》平11法149
《改正》平16法147
(婚姻の届出)
第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
《改正》平16法147
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
《改正》平16法147
(婚姻の届出の受理)
第740条 婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
《改正》平16法147
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
第741条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。
《改正》平16法147
最初・第4編・第2章・第1節

第2款 婚姻の無効及び取消し

《款名改正》平16法147
(婚姻の無効)
第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
《改正》平16法147
(婚姻の取消し)
第743条 婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
《改正》平16法147
(不適法な婚姻の取消し)
第744条 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
《改正》平15法109
《改正》平16法147
2 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
《改正》平16法147
(不適齢者の婚姻の取消し)
第745条 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
《改正》平16法147
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
《改正》平16法147
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第746条 第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から6箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。
《改正》平16法147
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
《改正》平15法109
《改正》平16法147
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
《改正》平16法147
(婚姻の取消しの効力)
第748条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
《改正》平16法147
2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
《改正》平16法147
3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
《改正》平16法147
(離婚の規定の準用)
第749条 第728条第1項、第766条から第769条まで、第790条第1項ただし書並びに第819条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
《改正》平15法109
《改正》平16法147
最初・第4編・第2章

第2節 婚姻の効力

(夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
《改正》平16法147
(生存配偶者の復氏等)
第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
《改正》平16法147
2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
《改正》平16法147
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
《改正》平16法147
(婚姻による成年擬制) 
第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
《改正》平16法147
(夫婦間の契約の取消権)
第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
《改正》平16法147
最初・第4編・第2章

第3節 夫婦財産制

第1款 総 則 (第755条〜第759条)
第2款 法定財産制 (第760条〜第762条)
最初・第4編・第2章・第3節

第1款 総 則

(夫婦の財産関係)
第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
《改正》平16法147
(夫婦財産契約の対抗要件)
第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
《改正》平16法147
 
第757条 削除
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第758条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
《改正》平16法147
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
《改正》平16法147
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
《改正》平16法147
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第759条 前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
《改正》平16法147
最初・第4編・第2章・第3節

第2款 法定財産制

(婚姻費用の分担)
第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
《改正》平16法147
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
《改正》平16法147
(夫婦間における財産の帰属)
第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
《改正》平16法147
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
《改正》平16法147
最初・第4編・第2章

第4節 離 婚

第1款 協議上の離婚 (第763条〜第769条)
第2款 裁判上の離婚 (第770条〜第771条)

最初・第4編・第2章・第4節

第1款 協議上の離婚

(協議上の離婚)
第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
《改正》平16法147
(婚姻の規定の準用)
第764条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
《改正》平16法147
(離婚の届出の受理)
第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
《改正》平16法147
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
《改正》平16法147
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
《改正》平16法147
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
《改正》平16法147
(離婚による復氏等)
第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
《改正》平16法147
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
《改正》平16法147
(財産分与)
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
《改正》平16法147
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
《改正》平16法147
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
《改正》平16法147
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第769条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
《改正》平16法147
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
《改正》平16法147
最初・第4編・第2章・第4節

第2款 裁判上の離婚

(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
《改正》平16法147
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
《改正》平16法147
(協議上の離婚の規定の準用)
第771条 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
《改正》平16法147
最初・第4編

第3章 親 子

第1節 実 子 (第772条〜第791条)
第2節 養 子 (第792条〜第817条の11)

最初・第4編・第3章

第1節 実 子

(嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
《改正》平16法147
2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
《改正》平16法147
(父を定めることを目的とする訴え)
第773条 第733条第1項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
《改正》平16法147
(嫡出の否認)
第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
《改正》平16法147
(嫡出否認の訴え)
第775条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
《改正》平16法147
(嫡出の承認)
第776条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
《改正》平16法147
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
《改正》平16法147
 
第778条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。
《改正》平11法149
《改正》平16法147
(認知)
第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
《改正》平16法147
(認知能力)
第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
《改正》平11法149
《改正》平16法147
(認知の方式)
第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
《改正》平16法147
2 認知は、遺言によっても、することができる。
《改正》平16法147
(成年の子の認知)
第782条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
《改正》平16法147
(胎児又は死亡した子の認知)
第783条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
《改正》平16法147
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
《改正》平16法147
(認知の効力)
第784条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
《改正》平16法147
(認知の取消しの禁止)
第785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
《改正》平16法147
(認知に対する反対の事実の主張)
第786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
《改正》平16法147
(認知の訴え)
第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
《改正》平16法147
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第788条 第766条の規定は、父が認知する場合について準用する。
《改正》平16法147
(準正)
第789条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
《改正》平16法147
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
《改正》平16法147
3 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
《改正》平16法147
(子の氏)
第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
《改正》平16法147
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。
(子の氏の変更)
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
《改正》平16法147
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
《改正》平16法147
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。
《改正》平16法147
4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
《改正》平16法147
最初・第4編・第3章

第2節 養 子

第1款 縁組の要件 (第792条〜第801条)
第2款 縁組の無効及び取消し (第802条〜第808条)
第3款 縁組の効力 (第809条〜第810条)
第4款 離 縁 (第811条〜第817条)
第5款 特別養子 (第817条の2〜第817条の11)

最初・第4編・第3章・第2節

第1款 縁組の要件

(養親となる者の年齢)
第792条 成年に達した者は、養子をすることができる。
《改正》平16法147
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
《改正》平16法147
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第794条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
《改正》平11法149
《改正》平16法147
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第795条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
《改正》平16法147
(配偶者のある者の縁組)
第796条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
《改正》平16法147
(15歳未満の者を養子とする縁組)
第797条 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
《改正》平16法147
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
(未成年者を養子とする縁組)
第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
《改正》平16法147
(婚姻の規定の準用)
第799条 第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。
《改正》平16法147
(縁組の届出の受理)
第800条 縁組の届出は、その縁組が第792条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
《改正》平16法147
(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第801条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第799条において準用する第739条の規定及び前条の規定を準用する。
《改正》平16法147
最初・第4編・第3章・第2節

第2款 縁組の無効及び取消し

《款名改正》平16法147
(縁組の無効)
第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
2.当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
《改正》平16法147
(縁組の取消し)
第803条 縁組は、次条から第808条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
《改正》平16法147
(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
第804条 第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
《改正》平15法109
《改正》平16法147
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第805条 第793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
《改正》平15法109
《改正》平16法147
(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
第806条 第794条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は6箇月を経過したときは、この限りでない。
《改正》平15法109
《改正》平16法147
2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
《改正》平16法147
3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第1項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。
《改正》平16法147
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第806条の2 第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
《改正》平15法109
《改正》平16法147
2 詐欺又は強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
《改正》平15法109
《改正》平16法147
(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第806条の3 第797条第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が15歳に達した後6箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
《改正》平15法109
《改正》平16法147
2 前条第2項の規定は、詐欺又は強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用する。
《改正》平16法147
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第807条 第798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
《改正》平15法109
《改正》平16法147
(婚姻の取消し等の規定の準用)
第808条 第747条及び第748条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。
《改正》平16法147
2 第769条及び第816条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
《改正》平16法147
最初・第4編・第3章・第2節

第3款 縁組の効力

(嫡出子の身分の取得)
第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
《改正》平16法147
(養子の氏)
第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
《改正》平16法147
最初・第4編・第3章・第2節

第4款 離 縁

(協議上の離縁等)
第811条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
《改正》平16法147
2 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
《改正》平16法147
5 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
《改正》平11法149
《改正》平16法147
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第811条の2 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が供にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
《改正》平16法147
(婚姻の規定の準用)
第812条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。
《改正》平16法147
(離縁の届出の受理)
第813条 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第739条第2項の規定並びに第811条及び第811条の2の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
《改正》平16法147
2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。
《改正》平16法147
(裁判上の離縁)
第814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
1.他の一方から悪意て遺棄されたとき。
2.他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
3.その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
《改正》平16法147
2 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。
《改正》平16法147
(養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
第815条 養子が15歳に達しない間は、第811条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。
《改正》平16法147
(離縁による復氏等)
第816条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
《改正》平16法147
2 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
《改正》平16法147
(離縁による復氏の際の権利の承継)
第817条 第769条の規定は、離縁について準用する。
《改正》平16法147
最初・第4編・第3章・第2節

第5款 特別養子

(特別養子縁組の成立)
第817条の2 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
《改正》平16法147
2 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。
(養親の夫婦共同縁組)
第817条の3 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
《改正》平16法147
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
(養親となる者の年齢)
第817条の4 25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。
《改正》平16法147
(養子となる者の年齢)
第817条の5 第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
《改正》平16法147
(父母の同意)
第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
《改正》平16法147
(子の利益のための特別の必要性)
第817条の7 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
《改正》平16法147
(監護の状況)
第817条の8 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
《改正》平16法147
2 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
(実方との親族関係の終了)
第817条の9 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
《改正》平16法147
(特別養子縁組の離縁)
第817条の10 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
1.養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
2.実父母が相当の監護をすることができること。
《改正》平16法147
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない
(離縁による実方との親族関係の回復)
第817条の11 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

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