査証免除措置国・地域一覧表(2013年7月1日現在)(計66の国・地域)

・これらの諸国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。

・在留期間 上陸許可の際に付与される在留期間は、タイ及びブルネイは「15日」、その他の国・地域については「90日」となります。

(アジア地域)

査証免除措置国・地域一覧表
査証免除国・地域 滞在期間
シンガポール 3か月以内
タイ(注1) 15日以内
マレーシア(注2) 3か月以内
ブルネイ 15日以内
韓国 90日以内
台湾(注3) 90日以内
香港(注4) 90日以内
マカオ(注5) 90日以内

(北米地域)

査証免除措置国・地域一覧表

査証免除国・地域 滞在期間
アメリカ 90日以内
カナダ 3か月以内

(中南米地域)

査証免除措置国・地域一覧表
査証免除国・地域 滞在期間
アルゼンチン 3か月以内
ウルグアイ 3か月以内
エルサルバドル 3か月以内
グアテマラ 3か月以内
コスタリカ 3か月以内
スリナム 3か月以内
チリ 3か月以内
ドミニカ共和国 3か月以内
バハマ 3か月以内
バルバドス(注6) 3か月以内
ホンジュラス 3か月以内
メキシコ(注7) 6か月以内

(大洋州地域)

査証免除措置国・地域一覧表
査証免除国・地域 滞在期間
オーストラリア 90日以内
ニュージーランド 90日以内

(中近東地域)

査証免除措置国・地域一覧表
査証免除国・地域 滞在期間
イスラエル 3か月以内
トルコ(注6)  

(欧州地域)

査証免除措置国・地域一覧表
査証免除国・地域 滞在期間
アイスランド 3か月以内
アイルランド(注7) 6か月以内
アンドラ 90日以内
イタリア 3か月以内
エストニア 90日以内
オーストリア(注7) 6か月以内
オランダ 3か月以内
キプロス 3か月以内
ギリシャ 3か月以内
クロアチア 3か月以内
サンマリノ 3か月以内
スイス(注7) 6か月以内
スウェーデン 3か月以内
スペイン 3か月以内
スロバキア 90日以内
スロベニア 3か月以内
セルビア 90日以内(注6)
チェコ 90日以内
デンマーク 3か月以内
ドイツ(注7) 6か月以内
ノルウェー 3か月以内
ハンガリー 90日以内
フィンランド 3か月以内
フランス 3か月以内
ブルガリア 90日以内
ベルギー 3か月以内
ポーランド 90日以内
ポルトガル 3か月以内
マケドニア旧ユーゴスラビア 3か月以内
マルタ 3か月以内
モナコ 90日以内
ラトビア 90日以内
リトアニア 90日以内
リヒテンシュタイン(注7) 6か月以内
ルーマニア 90日以内
ルクセンブルク 3か月以内
英国(注7) 6か月以内

(アフリカ地域)

査証免除措置国・地域一覧表
査証免除国・地域 滞在期間
チュニジア 3か月以内
モーリシャス 3か月以内
レソト(注6) 3か月以内

(注1)タイ(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持する方に限ります。

(注2)マレーシアのビザ免除の対象は(2013年7月1日以降)、ICAOのIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めいます(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。

(注3)台湾のビザ免除の対象は、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。

(注4)香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。

(注5)マカオのビザ免除対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。

(注6)バルバドス(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)、及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable passport)又はIC旅券を所持する方に限ります。
MRP又はIC旅券」を所持していない方は、ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。

(注7)これらの国の方は、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

(注8)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザ取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます