平成26年度の入管法改正
在留資格「高度専門職」が新設されました。
Qポイント制による出入国管理上の優遇制度とは
A高度人材(現在でも就労が認められてる外国人のうち、高度な資質・能力を有すると認められる者)の受入れを促進するため、高度人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を与える制度です。
高度人材の活動内容を、『学術研究活動』『高度専門・技術活動』『経営・管理活動』の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数に達した場合に、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的とするものです。
(高度人材に与えられる優遇措置)
複合的な在留活動の許容
在留期間「5年」の付与
在留歴に係る永住許可要件の緩和
入国・在留手続の優先処理
配偶者の就労
親の帯同
高度人材に雇用される家事使用人の帯同
外国人雇用状況届出について
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/)
ポイント制度について(法務省入国管理局HPをご参照ください。) (http://www.immimoj.go.jp/info/120416_01.html)
外国人雇用状況届出については、事業所を管轄するハローワークへお問い合わせ下さい。
厚生労働省