平成26年度の入管法改正
在留資格「高度専門職」が新設されました。

Qポイント制による出入国管理上の優遇制度とは

A高度人材(現在でも就労が認められてる外国人のうち、高度な資質・能力を有すると認められる者)の受入れを促進するため、高度人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を与える制度です。

 高度人材の活動内容を、『学術研究活動』『高度専門・技術活動』『経営・管理活動』の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数に達した場合に、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的とするものです。

(高度人材に与えられる優遇措置)

複合的な在留活動の許容
在留期間「5年」の付与
在留歴に係る永住許可要件の緩和
入国・在留手続の優先処理
配偶者の就労
親の帯同

高度人材に雇用される家事使用人の帯同

外国人雇用状況届出について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/

ポイント制度について(法務省入国管理局HPをご参照ください。) (http://www.immimoj.go.jp/info/120416_01.html

外国人雇用状況届出については、事業所を管轄するハローワークへお問い合わせ下さい。
厚生労働省

高度な能力や資質を有する外国人(高度人材)として入国するため

●高度な能力や資質を有する外国人(高度人材)として入国するためには

事例 「高度人材」と認められた外国人に対して、出入国管理上の優遇措置が講じられていると聞きましたが、どのような措置が講じられているのでしょうか。また、高度人材として日本に入国する場合は、どのような手続が必要でしょうか。

対応のポイント
 平成24年5月7日より、「高度人材に対するポイント制」による優遇制度がスタートしました。
 東日本大震災後の日本経済活性化の一策として、また優秀な外国人を優遇し日本での就職を促し、第三国流出を防ぐため、平成24年7月9日以降は在留期間も5年付与となっています。
 高度人材とは、就労資格を取得できる外国人の中で、「学歴」・「職歴」・「年収」等の項目毎にポイントを付け、合計が70点以上に達した人を言います。

法律上のポイント
1.高度人材外国人が従事する3つの活動内容に分類
高度人材外国人が従事する活動内容は、次の3つに分類されます(高度人材告示(平成24年法務省令126号))
①高度学術研究分野・・・大学の教育機関で教育する活動や民間企業の研究所で研究する活動
②高度専門・技術活分野・・・自然科学・人文科学分野に関する専門知識・技術を必要とする業務に従事する活動
③高度経営・管理分野・・・企業の経営・管理、弁護士事務所・監査法人事務所など経営・管理する活動

2.高度人材外国人の認定
 在留資格は、「特定活動」になりますが、活動内容は入管法別表第一の一、二の表の上覧に掲げる活動及び五の表の二の以下の在留資格が該当します。
 「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「特定活動」(いわゆる特定研究活動・特定情報処理活動)
「外交、公用、研修、技能実習」以外の在留資格があり得る事になります。

3.高度人材外国人の優遇措置
①複合的な在留活動内容
在留資格制度では、許可された一つの在留資格の範囲内での活動しか認められていませんが、高度人材と認められた者は、資格外活動許可や在留資格の変更などの許可を得なくても、高度な資質・能力等を生かした複数の在留資格にまたがる複合的な活動を行うことができ、その活動に関連する事業も経営することが可能です。
②最長「5年」の在留期間の付与
  高度人材については、法律上最長の在留期間(5年)が一律に決定されます。
③在留歴に係る永住許可要件の緩和
 高度人材としての活動を5年行っている場合、永住許可の対象となり、4年6月過ぎれば申請可能となります。
④入国・在留手続の優先措置
  在留資格認定証明書交付申請は、申請受理から10日以内、在留手続(在留期間更新申請・在留資格変更申請)は申請受理から5日以内をめどに優先的に行われます。
⑤高度人材の配偶者の就労
高度人材の配偶者について在留資格「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」または「興行」に該当する就労活動が認められます。
学歴・職歴などの要件は満たす必要がありません。
⑥高度人材の親の帯同
  高度人材またはその配偶者の3歳未満の実子を養育するため、高度人材またはその配偶者の実親の入国・在留が認められます。
⑦高度人材に雇用される家事使用人
  外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用すること、また13歳未満の子がいること等により家事に従事する家事使用人の入国・在留が認められます。

ポイント計算表

ポイント計算表

①学歴ポイント

学歴

高度学術研究分野

高度専門・技術分野

高度経営・管理分野

博士号

30

30

20

修士号

20

20

20

大学卒

10

10

②職歴ポイント

職歴

高度学術研究分野

高度専門・技術分野

高度経営・管理分野

10年〜

20

25

7年〜

15

15

20

5年〜

10

10

15

3年〜

5

5

10

③年収ポイント

年齢

年収最低基準

〜30歳

340万円

30歳以上35歳未満

440万円

35歳以上40歳未満

500万円

40歳以上

600万円

イ高度学術研究分野および高度専門技術分野の年収ポイント

年収

〜29歳

〜34歳

〜39歳

40歳〜

1,000万円

40

40

40

40

  900万円

35

35

35

35

 800万円

30

30

30

30

 700万円

25

25

25

 600万円

20

20

20

 500万円

15

15

 400万円

10

ウ高度経営・管理分野の年収ポイント

3000万円〜

50

2500万円〜

40

2000万円〜

30

1500万円〜

20

1000万円〜

10

④年齢ポイント

年齢

高度学術研究分野

高度専門・技術分野

高度経営・管理分野

〜29歳

15

15

〜34歳

10

10

〜39歳

5

5

⑤特別加算ポイント

特別加算

高度学術研究分野

高度専門・技術分野

高度経営・管理分野

イノベーション促進

10

10

10

研究実績

15

15

職務に関連する資格の保有

10(1つにつき5点)

地位(代表取締役)

10

地位(取締役、執行役)

5

日本の教育機関で学位取得

5

5

5

日本語能力試験1級

10

10

10

手続上のポイント

 第1段階で「本当に就労資各資格」があるかどうかが審査され、第2段階で「高度人材に該当するか」が審査されます。

 例えば、投資家ではないが、経営に携わる外国人の場合、在留資格は「人文知識・国際業務」となり、自己採点ポイント表を添付して申請します。

 発行された在留資格認定証明書には、以下のように記載されます。

表面

在留資格 人文知識・国際業務、5年 特定活動経営・管理活動

裏面  

高度人材告示ハ:70点 次の法人若しくは事業所の経営若しくは管理に従事する活動又は当該活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 法人・事業所名:○○(本店等所在地:東京都○○区○○-)

 「人文知識・国際業務」で発行し、その後「高度人材告示ハにより、特定活動 高度経営・管理活動」として「補完」するというわけです。

 在留資格認定証明書には、「高度人材」の文字、また「高度人材告示ハ:70点」と獲得点数まで明記されますが、指定書には反映されず、在留カードにも反映されません。

提出書類

提出書類は、次のとおりです。

 

提出書類

高度学術研究分野

高度専門・技術分野

高度経営・管理分野

学歴

卒業証明書

職歴

職歴証明書

年収

年収証明書

研究実績

研究実績写し

地位

代表証明書

資格

資格証明書

特別加算

証明する文書

①学歴・・・最終学歴の卒業証明書
 「大学」には短期大学も含まれ、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程
卒業者(「高度専門士」)も対象となりますが、専修学校の専門課程を修了して
取得する「専門士」の称号は対象となりません。
②職歴・・・高度人材外国人として従事しようとする業務に従事した期間および業務の内容を明らかにする資料
③年収・・・年収を証する文書
  申請に係る高度人材外国人としての活動に従事することにより受ける(予定)年収をいいます。
④年齢・・・入国予定年月日を基準とします。
⑤研究実績 
ア−特許の発明が1件以上(例:特許証の写し)
イ−入国前に公的機関からグランドを受けた研究に従事した実績が3件以上(例:交付決定書の写し)
ウ−研究論文の実績については、我が国の機関において利用されている学術論文データベース(※)に登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申出人が責任著者であるものに限ります。)が3本以上(例:論文のタイトル、著者氏名、掲載雑誌名、掲載巻・号、掲載ページ、出版年を記載した文書)
※トムソン・ロイター社(本社・カナダ)やエルゼビア社(本社・オランダ)の「サイバース・スコーパス(SciVerce Scopus)という学術論文データベース
⑥資格
  従事しようとする業務に関連する日本の国家資格を有している、またはIT告示に定める試験に合格しもしくは資格を有していることを証する文書
⑦地位
  所属機関の代表取締役・取締役、代表執行役・執行役または業務を執行する社員(代表権を有する場合はその旨)であることを証する文書
⑧特別加算 
  ・高度人材告示別表第4に掲げる法律の認定もしくは承認を受けていることまたは補助金の交付その他の支援措置であること 
  ・イノベーションの創出の促進に資するものとして高度人材告示別表第5に掲げるものを受けていることを証する文書
  ・日本の大学を卒業しまたは大学院の課程を修了している場合は、学位を授与されたことの証明書
  ・日本語能力N1合格者、BJTビジネス日本語能力テストにおいて550点以上得点した者または日本語を専攻して外国の大学を卒業したことを証する文書

書式のポイント

書式のポイント

実際の申請は「どの申請書を使用するか」が複雑になっています。

在留資格認定証明書交付申請書の、申請人等作成用1の11入国目的は、申請する在留資格を選択します。

申請人等作成用2・3および所属期間等作成用1・2は、申請する在留資格のI(「教授」・「教育」)、J(「芸術」)、K(「宗教」)、L(「報道」・「研究」(転勤)・「企業内転勤」)、M(「投資・経営」)、N(「研究」・「技術」・「人文知識・国際業務」・「技能」・「特定活動(イ・ロ)」)、O(「興行」)、U(その他)の申請書を使用します。

【高度人材ポイント制について】

【高度人材ポイント制について】

問 1 「高度人材ポイント制」とはどのような制度ですか?
答 「高度人材ポイント制」とは,「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優 遇制度」,すなわち,「ポイント  制」という仕組みを通じて「高度人材」と認められた外 国人に対して,出入国管理上の優遇措置を講ずることにより,そ  の受入れ促進をしよう とする制度です。
   我が国では,「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本方針の下,我が国で就労する外国人に関する在留資格(就労資格)が入管法で定められ ています。就労資格は活動内容に応じて類型化されており,それぞれの在留資格につい て設けられた要件を満たした外国人に対して決定されます。「高度人材ポイント制」とは, これら就労資格で我が国に入国・在留することが可能な外国人の中でも特に我が国の経 済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材,すなわち「高度人材」を出入国管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇し,その受入れを促進しよう というものです。


問 2 どのような人がポイント制の対象となるのですか?
答 問1の答のとおり,高度人材ポイント制は,就労資格を取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱  おうとする制度です。したがって,まず,就労資格を取得 できない外国人,すなわち,いわゆる単純労働などいずれの    就労資格にも該当しない活 動を行おうとする者や,いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満た      さない者は,そもそも対象となりません。
  就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で,学歴・職歴・年収等の項目ごとに ポイントを付け,その合計が一定点数
(70点)以上に達した人が「高度人材」と認め られることになります。

問 3 高度人材として認められると,どのようなメリットがありますか?
  答 本制度により,高度な海外人材の受入れを促進するため,高度人材として認められた 方に対して,以下のような出  入国管理上の優遇措置が講じられることとなります。


【高度専門職1号】
① 複合的な在留活動の許容
    例えば,在留資格「研究」で在留する外国人が研究成果を生かしてベンチャー企業を経営するためには,別途資格外活動許可を受ける必要があります。
   これに対して,高度人材は,本制度により,資格外活動許可や在留資格変更許可を 受けなくても,複数の在留資格に該当する複合的な活動を行うことができます。


② 最長の在留期間「5 年」の決定
    在留期間は,在留資格ごとに複数の種類が設けられており,外国人の在留状況や活動 内容等に応じて決定されますが,高度人材については,法律上の最長の在留期間である 「5 年」が一律に決定されます。この在留期間は更新することができます。


③ 在留歴に係る永住許可要件の緩和
   永住許可を受けるためには,原則として我が国において10年以上の在留歴を必要 とする取扱いをしているところ,高度人材については,高度人材としての活動を引き続 き概ね5年間(注)行っている場合に,永住許可の対象となり得ます。
  (注)高度人材としての活動を約4年6月以上行っている場合には永住許可申請を受理します。


④ 入国・在留手続の優先処理
    法務省は,高度人材に関する入国手続(在留資格認定証明書交付申請)については申請受理から10日以内,在留手続(在留期間更新申請・在留資格変更申請)については 申請受理から5日以内に処理するよう努めます。
   (注)必要書類が不足している場合や,申請内容に疑義がある場合などを除きます。ま た,「研究実績」のポイントに関する申出内容が,「高度専門職1号イ」においては ポイント表のイ(4),「高度専門職1号ロ」においてはポイント表のニに基づくも のである場合は,法務大臣が,関係行政機関の長の意見を聴いた上で当該申出に関 する評価を行いますので,優先処理の対象外となります。


⑤ 配偶者の就労
   通常,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行おうと する場合は,これらの在留資格を取得する必要があり,かつ,これらの在留資格を取得 するためには,学歴又は職歴に関する一定の要件を満たす必要があります。一方,高度 人材の配偶者の方がこれらの在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,高度人材 の配偶者として「特定活動」の在留資格で行うことができ,かつ,学歴・職歴の要件を 満たす必要がありません
    (注)高度人材本人と同居し,かつ,日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要 です


⑥ 親の帯同
    通常,就労資格で在留する外国人の親の受入れは認められていませんが,高度人材に ついては,
  ① 高度人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
  ② 妊娠中
高度人材の配偶者又は妊娠中高度人材本人介助等を行う場合 のいずれかに該当する場合には,高度人材又はその配偶者の親の入国・在留が認めら れます。
(注)高度人材本人と同居すること,高度人材の世帯年収(高度人材本人と高度人材の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいいます)が800万円以上である こと等,一定の要件を満たすことが必要です。


⑦ 高度人材に雇用される家事使用人の帯同
    通常,在留資格「経営・管理」又は「法律・会計業務」で在留する一部の外国人につ いてしか外国人家事使用人の雇用が認められていませんが,高度人材については,本国 で雇用していた家事使用人を帯同することや,13歳未満の子がいるなどの事情を理由 に家事使用人を雇用することが認められます。
   (注)高度人材の世帯年収が1000万円以上であること,本国で雇用していた家事 使用人を帯同する場合は1年以上継続して雇用していること等,一定の要件を満た すことが必要です。


【高度専門職2号】
(「高度専門職2号」は,「高度専門職1号」で
3年以上活動を行っていた方が対象になり ます。)
  「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ
全ての就労資格の活動を行うことができます。 具体的には,「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれか又はこれらの複数の活動と併 せて以下の在留資格で認められる活動も行うことができます。 「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・ 国際業務」「興行」「技能」
在留期間が無期限となります。
上記③,⑤,⑥,⑦の優遇措置が受けられます。

【高度人材について】

【高度人材について】
○ 高度人材一般
問 4 短期大学卒,高等専門学校卒,専修学校の専門課程(専門学校)卒は学歴ポイントの 対象になりますか?
「大学」には短期大学が含まれ,高等専門学校の卒業者,専修学校の専門課程卒業者 (
「高度専門士」)は「大学と      同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので,こ れらは学歴ポイントの対象となります。ただし,専修学校の    専門課程を修了して「専門 士」の称号を受けた者は対象となりません。

問 5 「報酬」にはどのような名目による支給が含まれますか?例えば,超過勤務手当はポイント計算のための報酬に含まれますか?
答 「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,基本給のほか,勤勉手当,調整手当等    が含まれます
通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費 弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は      含まれません。 超過勤務手当は,一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付ですが,入国時点において      どの程度の超過勤務が生ずるかは不確かであることから,ポイント計算の「報 酬」には含まれません。また,在留        期間更新の場合も,ポイント計算の「報酬」は予定年収に基づいて判断するので,過去に支給された「超過勤務手        当」は含まれません。

問 6 「報酬」にはボーナスは含まれますか?
答 「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,いわゆるボーナス(賞与)は「報酬」に       含まれます


問 7 勤務する日本の会社からではなく,海外の会社から報酬を受けていますが,ポイント 計算のための報酬に含ま       れますか?
外国の会社等から転勤によって日本の会社等に受け入れられる場合で,報酬が海外の会社等から支払われる場合    には外国の会社等から支払われる報酬が,ポイント計算における報酬に含まれます(そのことを立証していただく必    要があります。)。


問 8 入国時には年収が650万円だった高度学術研究活動の高度人材が入国後に年収が 550万円になって年収ポ      イントが5点減少し,その結果ポイントの合計点が70点 未満となった場合は,その後の在留は認められないので      しょうか?
答 高度人材として許可を受けるためには,ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。一方,高度人材として     在留している間は常にポイントの合計点が70点以上 を維持することまでは要しません。したがって,年収が550万     円になった時点で,直 ちに高度人材として在留することができなくなるわけではありません。ただし,在留期 間更新     時に,ポイントの合計点が70点に満たない場合は,在留期間の更新の許可を受 けることはできません


問 9 入国時には29歳だった高度学術研究活動の高度人材が入国後に30歳になって年齢ポイントが5点減少し,その結果ポイントの合計点が70点未満となった場合は,そ の後の在留は認められないのでしょうか?
答 高度人材として許可を受けるためには,ポイントの合計点が70点以上であることが 必要です。一方,高度人材として     在留している間は常にポイントの合計点が70点以上 を維持することまでは要しません。したがって,年齢が30歳に     なった時点で,直ちに 高度人材として在留することができなくなるわけではありません。ただし,在留期間更新時に,     ポイントの合計点が70点に満たない場合は,在留期間の更新の許可を受ける ことはできません


問 10 最低年収基準とはどのようなものですか?
答 高度人材と認定されるためには,ポイントの合計が70点以上であることが必要ですが,高度専門・技術活動(「高度     専門職 1 号ロ」)及び高度経営・管理活動(「高度専門職 1 号ハ」)については,年収が「300万円」に達しない場         合,仮に他の項目によりポイ ントの合計が70点を超えていたとしても,高度人材と認定されません。


問 11 イノベーション促進支援措置や,試験研究比率に係るポイント付与の対象となる中小企業とは,どのような企業をいいますか?
答 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいい,業種・資本金規模・従業 員規模別に以下のとおりとな     ります。
  ①
製造業その他
      資本金の額又は出資の総額が
3 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個       人
  ②
卸売業:
      資本金の額又は出資の総額が
1 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個       人
  ③
小売業
      資本金の額又は出資の総額が
5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個       人
  ④
サービス業
      資本金の額又は出資の総額が
5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び       個人

問 12 試験研究費等比率が3%以上の中小企業に勤務する場合とはどのような場合です か?
答 試験研究費等とは,試験研究費及び開発費をいい,これらの当該企業の申請日の前事業年度(申請日が前事業年     度経過後2月以内である場合は,前々事業年度)における経費が,売上高又は事業所得の3%を超えている中小企     業です。これらの企業は
イノベー ションの創出の促進が期待される研究開発型の中小企業であると考えられること      から, 当該企業に勤務する場合にポイント付与の対象としています。

問 13 「幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力」とは具体的にどのよ うなものですか?
日本語能力試験N1の達成度に係るものです。したがって,日本語能力試験N1に合格した者はもちろんですが,そ       のほかにも他の日本語能力に関する試験でこれと同等の 能力を有していると考えられるもの,例えば,BJTビジネ       ス日本語能力テストにおいて 480 点以上を得点した者がポイントの対象となります。


問 14 高度専門・技術活動と,高度経営・管理活動でポイント付与の対象となる「経営・ 管理に関する専門職学位」とはどのようなものですか?
答 経営管理に関する専門職大学院を修了した場合に授与される学位で,一般に
「MBA」「MOT」などと呼ばれるも     のがこれに該当します。なお,海外の MBA 等の学位につ いても,「経営・管理に関する専門職学位」に相当するも     のであればポイント付与の対象 となります。

○ 高度学術研究活動「高度専門職1号イ」

○ 高度学術研究活動「高度専門職1号イ」
問 15 高度学術研究活動を行う高度人材には,どのような活動が認められますか?
答 本邦の公私の機関との契約に基づいて,大学等の教育機関で教育をする活動や,民間企業の研究所で研究をする     活動などが認められます。また,これらの活動と併せて,教育や研究の成果を生かして事業を起こし自ら経営するこ     とも可能です。


問 16 「学術論文データベース」とはどのようなものですか?
答 「学術論文データベース」とは,世界規模で研究者の学術論文に関する情報を収集し, 提供している民間企業のサ       ービスです。具体的には,トムソン・ロイター社(本社・カ ナダ)エルゼビア社(本社・オランダ)が提供している学術       論文データベースなどが あります。 入国管理局では,「研究実績」として申出があった論文について,エルゼビア         (Elsevier) 社の「サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)」という学術論文データベースを用いて論文の確認       をします。

○ 高度専門・技術活動「高度専門職1号ロ」

○ 高度専門・技術活動「高度専門職1号ロ」
問 17 高度専門・技術活動を行う高度人材には,どのような活動が認められますか?
答 本邦の公私の機関との契約に基づいて,自然科学・人文科学の分野に関する専門的な 知識・技術を必要とする業       務に従事する活動,例えば,所属する企業において,技術者 として製品開発業務に携わる一方,セールス・プロモー     ション等の企画立案業務を行う 活動などが認められます。また,これらの活動と併せて,これらの活動と関連する事     業を起こし自ら経営することも可能です。


問 18 高度専門・技術活動においてポイント付与の対象となる国家資格はどのようなもの ですか?
答 我が国の国家資格としてポイント付与の対象となるのは,「業務独占資格」及び「名称独占資格」といわれるものが       ポイント付与の対象となります。
    これらの国家資格は,単に試験によって知識や技能が一定の段階以上に達していることを確認・証明されたとい うに     とどまらず,当該資格を有しなければ当該資格に係る業務を行うことができず,あるいは当該資格を有することを示       す呼称を使うことができないものであって,他の資格 と異なる法的位置付けがなされているものです
    具体的には,弁護士・医師・公認会計 士や,技術士・計量士などがあります。 また,いわゆる「IT告示」(正式名称は     「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第 2号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準     の特例を定める件 (平成25年法務省告示第437号))に掲げられている情報処理技術に関する試験・資 格も対象     となります。


問 19 高度専門・技術活動で在留している外国人が,同一企業内で昇進して取締役になっ たとき,在留資格の変更許可を受ける必要がありますか?
答 高度専門・技術活動で企業の従業員として就労する外国人が,同一企業内において昇進し,いわゆる役員に就任       する場合,役員就任後の活動自体は高度経営・管理活動にも 該当することとなりますが,当該企業と当該外国人と     の間の契約が雇用契約でなくなっても,役員としての契約に基づいて担当する業務の内容が自然科学・人文科学の     分野に 属する専門的な知識・技術を必要とするものであれば,その業務に従事する活動は,引 き続き高度専門・技     術活動にも該当することとなります。
    したがって,このような場合, 高度専門・技術活動から,高度経営・管理活動への
在留資格変更許可を受けることは     できますが,受ける必要はありません

○ 高度経営・管理活動「高度専門職1号ハ」

○ 高度経営・管理活動「高度専門職1号ハ」
問 20 高度経営・管理活動を行う高度人材には,どのような活動が認められますか?
会社の経営や,弁護士事務所・監査法人事務所などを経営・管理する活動が認められ ます。また,これらの活動と併       せて,これらの会社・事務所の事業と関連のある事業を 起こし自ら経営することも可能です。


問 21 高度経営・管理活動を行う高度人材には,大企業の役員しか認められないのでしょ うか?
答 高度経営・管理活動は,会社の経営に関する重要事項の決定,業務の執行,監査の業 務に従事する役員,部に相当     する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等, 活動実態として会社の経営・管理活動を行う者が該当し     ます。会社の規模や役員である かどうかは直接の要件ではありません。

【高度専門職2号】

【高度専門職2号】
問 22 「高度専門職2号」の在留資格へ変更するためにはどのような要件がありますか?
次の要件全てを満たす必要があります。
   ① 行おうとする活動が3つの活動類型(イ,ロ,ハ)のうち少なくとも1つの活 動に該当すること。
   ② 「高度専門職1号」の在留資格で3年以上活動していたこと。
   ③ 学歴,年収等のポイントの合計が70点以上であること。
   ④ 素行が善良であること。
   ⑤ その者の在留が日本国の利益に合すると認められること。
   ⑥ その者が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える 影響等の観点から相当でないと認        める場合でないこと。

【家族・家事使用人の帯同について】

【家族・家事使用人の帯同について】
問 23 高度人材として入国する際,家族も一緒に連れて行くことはできますか?
答 高度人材として入国する人の扶養を受ける配偶者・子のほか,我が国で就労を希望する高度人材の配偶者,高度       人材本人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し,又は 高度人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度人     材本人の介助等を行う高度人材若し くは高度人材の配偶者のについて,所定の要件を満たした上で,高度人材       本人と共に 入国することが可能です。


問 24 高度人材として入国する際,本国で雇用している家事使用人も一緒に連れて行くこ とはできますか?
答 高度人材として入国する人が本国で雇用している家事使用人は,所定の要件を満たし た上で,雇用主である高度人     材本人と共に入国することが可能です。


問 25 高度人材として先に入国し,後で家族や家事使用人を本国から呼び寄せることはで きますか?
答 高度人材本人の配偶者・子,及び高度人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育 し,又は妊娠中の高度人材       の配偶者若しくは妊娠中の高度人材本人の介助等を行う高度人材等の親については,高度人材本人と共に入国す     る場合と同様に所定の要件を満たし た上で,高度人材本人が先に入国したのち,本国から呼び寄せることが可能で     す。
    家事使用人については,高度人材本人に13歳未満の子がいること又は配偶者が病気や,自ら仕事をしている等を       理由に日常の家事に従事できないという事情があることを 理由に雇用する場合は,後から家事使用人を呼び寄せる     ことが可能です。
    他方,本国等 で1年以上継続して雇用している家事使用人を引き続き雇用する場合は,上記 の要件を 満たす必要     はありませんが,高度人材本人と共に入国することが必要なので,先に高度人材が入国した後で家事使用人を呼び     寄せることはできません。ただし,いずれの場合 も,報酬に関する要件等所定の要件を満たすことが必要です(問2     9参照)。 


問 26 養子の養育目的であっても,親を呼び寄せることができますか?また,養親を呼び寄せることはできますか?
答 養育の対象となる7歳未満の「子」には養子が含まれますので,養子の養育目的であっても,親を呼び寄せることが     できます。また,呼び寄せが可能な「親」は実親に限られませんので,7歳未満の子を養育し,又は高度人材の妊娠       中の配偶者若しくは妊娠中 の高度人材本人の介助等のため,高度人材本人又はその配偶者の養親を呼び寄せる     こと も可能です。


問 27 高度人材の配偶者は日本で働くことはできますか?
答 高度人材の配偶者が我が国で就労するためには,次のような方法があります。
高度人材の扶養を受ける配偶者として入国し,資格外活動許可を受ける。 高度人材の扶養を受ける配偶者として入     国した場合は,そのままでは就労することはできませんので,別途「資格外活動許可」を受け,その許可の範囲内で    就労することが可能です。資格外活動許可の取扱いについては,在留資格「家族滞在」で在留する者と 同様の取扱      い(週28時間以内の包括的許可(風俗営業等を除く。))となります。 なお,高度人材の扶養を受ける子についても同    様の扱いとなります。
② 高度人材の就労する配偶者として入国する。 本制度では,高度人材に対する優遇措置の一つとして,高度人材の配     偶者の方につい て,所定の要件を満たした上で,在留資格「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業 務」又は「興     行」(演劇等の興行に係る活動以外の芸能活動)に該当する就労活動を認めることとしています。この就労活動は,     資格外活動許可とは異なり,週28時間以内な どの時間制限はありませんので,フルタイムでの就労が可能です。
③ 就労資格を取得して入国する。 高度人材の「配偶者」としての身分関係に基づいて入国するのではなく,配偶者自身     が就労活動を内容とする在留資格(「教育」,「技術・人文知識・国際業務」など)を取得 して入国すれば,その在留資     格に応じた就労活動が可能です。


問 28 高度人材と同居している高度人材の就労する配偶者が高度人材と別居した場合,こ の配偶者は引き続き就労することができますか?
答 高度人材の就労する配偶者として許可を受けるためには,高度人材本人と同居するこ とが必要です。さらに,在留       中は同居が継続していることが必要であり,在留中に高度 人材本人と別居した場合は,許可された就労活動を行う     ことは認められないことになり ます(就労した場合は資格外活動となり,罰則や退去強制の対象となる可能性があり     ます。)。


問 29 親の呼び寄せや,家事使用人の雇用主の要件として「世帯年収800万円以上」,「世 帯年収1000万円以上」となっていますが,この年収にはどのようなものが含まれ るのでしょうか?配偶者の収入は含まれますか?
答 ここでいう「世帯年収」とは,高度人材本人の受ける報酬と,高度人材の配偶者が受ける報酬の年額を合算したもの     をいいます。 また,「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい, 基本給のほか,勤     勉手当,調整手当等が含まれます。通勤手当,扶養手当,住宅手当等 の実費弁償の性格を有するもの(課税対象       となるものを除く。)は含みません
    一般的には,高度人材としての活動を行うため所属する機関
   (①高度学術研究活動又 は高度専門・技術活動を行う高度人材の場合は通常は雇用先,
    ②高度経営・管理活動を行う高度人材の場合は経営する会社等,
    ③高度人材が海外の会社等から日本の会社等へ 転勤する場合に,海外の会社等から報酬を受ける場合はその海        外の会社等。)
    から受ける 報酬の年額と,高度人材の配偶者が就労資格等を取得して就労する場合に受ける報酬の年額を合算し     たものとなります。
    したがって,例えば,個人的な株式運用で得た利益などは「報酬」に該当しないため含まれません


問 30 家事使用人の雇用主の要件として「年収1000万円以上」となっていますが,も し雇用主の年収が減少して1000万円に満たなくなった場合,家事使用人は在留でなくなるのでしょうか?
答 高度人材の家事使用人として許可を受けるためには,雇用主である高度人材の世帯年 収が 1000 万円以上であ       ることが必要ですが,家事使用人が許可を受けた後,その在留中に雇用主の世帯年収が減少して 1000 万円未満     になった場合,直ちに家事使用人の在留が認められなくなるわけではありません。
    ただし,家事使用人の在留期間更新時に, 雇用主の世帯年収が 1000 万円に満たない場合は,在留期間の更新    は認められません


問 31 親又は家事使用人の帯同要件である「世帯年収」に,親本人や,同居人がいる場合 のそれらの者の収入は含まれますか?
親本人や,同居人の収入は,「世帯年収」には含まれません


問 32 特定活動告示2号に規定する家事使用人として入国し,入国時には雇用主の子は1 3歳未満でしたが,在留中に当該子が13歳に達した場合,その後の家事使用人の在留は認められるのでしょうか?
答 雇用主の子が 13 歳に達した時点で直ちに家事使用人の在留が認められなくなるわけ ではありません。また,当該    外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で,雇用主の子が13歳に達していた場合であっても,同一の雇用      主に雇用されている場合は,本邦で の活動内容に変更が生じたことにはならないため,在留期間を更新することは      可能です。
   ただし,雇用主が変更になった場合には,新たな雇用主との契約に基づき在留期間更新の申請を行った時点で,雇      用主が 13 歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事でき ない配偶者のいずれも有しない場合は,在留期間    の更新は認められません


問 33 高度人材と同居している高度人材の親が高度人材と別居した場合,この親は引き続 き在留することができますか?
答 高度人材若しくはその配偶者の子を養育し,又は高度人材の妊娠中の配偶者若しくは 妊娠中の高度人材本人の介     助等を行う高度人材等の親として許可を受けるためには,高度人材本人と同居することが必要です。さらに,在留中     は同居が継続していることが必要であり,在留中に高度人材本人と別居した場合は,許可された養育活動等を行う       ことは認められないことになります。
    その場合においても,直ちに,かつ,必ず在留資格が 取り消されるものではありませんが,在留期間の更新は認め     られません。


問 34 家事使用人の雇用主である高度人材が在留期間更新申請をしたところ,ポイントの 合計が70点未満だったため高度人材としての在留期間更新許可を受けることがで きず,他の就労資格へ在留資格を変更しました。雇用されていた家事使用人は引き続 き在留することができますか?
原則として認められません。高度人材の家事使用人は,高度人材に対する優遇措置と して認められるものですの       で,雇用主が高度人材でなくなってしまった場合は,優遇措 置としての家事使用人の在留も認められないことになり     ます。
    ただし,雇用主の変更後 の在留資格が「経営・管理」又は「法律・会計業務」であり,特定活動告示別表第2の 要件     を満たす場合は,引き続き当該雇用主に雇用されて家事使用人として在留すること が認められます。


問 35 高度人材又は配偶者の子が7歳に達した場合,その子を養育するため在留している 高度人材の親は,引き続き在留が認められるのでしょうか?
認められません。高度人材又は配偶者の子を養育する高度人材若しくはその配偶者の 親の在留は,7 歳未満の子     を養育することを目的に認められるものです。その場合におい ても,直ちに,かつ,必ず在留資格が取り消されるも       のではありませんが,在留期間の更新は認められません。

【手続関係】

【手続関係】
問 36 高度人材として入国するための手続を教えてください
答 高度人材として入国しようとする場合,まず,「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれ かの在留資格に関する在留資格    認定証明書の交付の申請をすることが必要となります。
 在留資格認定証明書の交付の申請の際は,自己採点した「ポイント計算書」を提出し てください。公開されているポイ    ント表に基づいて,申請人の方が自らポイント計算を 行い,合格点(70点以上)に達する場合は,ポイント計算書に      疎明資料を添えて提出 していただきます。
   審査の結果,就労資格による入国が可能であり,かつ,ポイントが合格点以上であることが確認された場合は,「高度    専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかの在留資格が付記さ れた在留資格認定証明書が交付されます。
   交付された在留資格認定証明書を添えて在外公館に査証申請し,査証が発給されれば, 当該在留資格認定証明書    及び査証を所持して,上陸申請することになります。


問 37 高度人材として入国しようとする者が在留資格認定証明書を所持しないで在外公館 に査証申請した場合,査証は発給されますか?
答 高度人材として認められて在留資格認定証明書が交付されても,これを所持しないで 在外公館に査証申請を行った     場合には,高度人材に関する査証は発給されません。


問 38 高度人材として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには,どのよう な提出書類が必要ですか?
答 在留資格認定証明書交付申請に当たっては,行おうとする活動に応じた在留資格に係 る申請書のほか,次の書類を提出してください。
① 入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書 (活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書,学歴・職歴を証する文書,招へい機関の事業内容を明らかにする資料等)
② ポイント計算書
③ ポイント計算の各項目に関する疎明資料 学位取得を証する文書,年収を明らかにする文書,研究実績を明らかにする文書(特 許証明書,外国政府から競争的資金等を受けた研究に3回以上従事したことを明らか にする資料,学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文 が3本以上あることを明らかにする資料等),業務に関連する我が国の国家資格等の証 明書等
(注1)ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足りま す。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
(注2)研究実績について,入国管理局では,エルゼビア(Elsevier)社の「サイバー ス・スコーパス(SciVerse Scopus)」という学術論文データベースを用いて論 文の確認をします。 


問 39 高度人材の家族として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには,ど のような提出書類が必要ですか?
答 次のとおりとなります。
(1)高度人材の扶養を受ける配偶者・子の場合
  ① 在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請書
  ② 入管法施行規則別表第3の在留資格「家族滞在」の下欄に掲げる文書 (高度人材との身分関係を証する文書,高度人材の在留カード又は旅券の写し, 高度人材の職業及び収入を証する文書)
(2)高度人材の就労する配偶者の場合
  ① 行おうとする活動に応じた在留資格(「教育」,「研究」,「技術・人文知識・国際 業務」,「興行」)の在留資格認定証明書交付申請書
  ② 入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書 (活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書,招へい機関の事業内容を明ら かにする資料等)
  ③ 高度人材との身分関係を証する文書,高度人材の在留カード又は旅券の写し
(3)高度人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し,又は妊娠中の配偶者若し くは妊娠中の高度人材本人の介助等を行う高度人材若しくはその配偶者の親の場合
  ① 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
  ② 高度人材又はその配偶者との身分関係を証する文書
  ③ 高度人材の世帯年収を証する文書
  ④(子の養育目的の場合)
  ・養育しようとする子が高度人材又はその配偶者の子であることを証する文書
  ・高度人材及び養育しようとする子の在留カード又は旅券の写し
  ⑤(妊娠中の者の介助等を行う目的の場合)
  ・介助等を行おうとする高度人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材本人の在 留カード又は旅券の写し
  ・介助の対象となる者が妊娠中であることを証する文書


問 40 高度人材の家事使用人として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うに は,どのような提出書類が必要ですか?
答 次のとおりとなります。
(1)いわゆる「特定活動告示2号の2」の家事使用人(本国等で継続的に雇用していることを理由に高度人材が帯同する家事使用人)の場合
  ① 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
  ② 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
  ③ 高度人材の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し(高度人材と同時に申請する場合は不要です。)
  ④ 高度人材の世帯年収を証する文書
  ⑤ 高度人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
  ⑥ 高度人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにす る文書
  ⑦ 雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書 (注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用してください。
  ⑧ 高度人材が出国する場合はその者の負担により共に出国することが予定されて いることを誓約する文書(雇用契約書に当該条項がある場合は不要です。)
  ⑨ 上陸申請までの間継続して1年以上高度人材に雇用されていることを明らかに する文書(雇用契約書の写し等) (2)「特定活動告示2号」(平成27年3月31日以前に入国した高度人材が雇用する 場合は,高度人材上陸告示第2号ト)の家事使用人(13歳未満の子がいるなどの 事情があることを理由に高度人材が雇用する家事使用人)の場合
  ① 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
  ② 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
  ③ 高度人材と同時に入国する場合は,高度人材の在留資格認定証明書の写し又は 在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し(高度人材と同時に申請する場合は 不要です。)
  ④ 高度人材に呼び寄せられる場合は,高度人材の在留カードの写し
  ⑤ 高度人材の世帯年収を証する文書
  ⑥ 高度人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
  ⑦ 高度人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書
  ⑧ 雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書 (注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使       用してください。
  ⑨ 高度人材が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができ ない配偶者を有することを証する         文書


問 41 現在,「高度専門職」以外の在留資格で在留中です。高度人材としての在留資格への 変更を受けることはできますか?
答 現に「高度専門職」以外の在留資格で在留している方については,在留資格「高度専 門職1号イ・ロ・ハ」のいずれか     への在留資格変更許可申請を行い,就労内容が高度人 材としての活動に該当するかどうか,ポイント計算の結果       が合格点(70点)に達する かどうか,これまでの在留状況に問題がないか等,所定の要件の審査を経て,いずれも     満たしていると認められれば,在留資格変更許可を受けることが可能です。 - 15 - 問 42 現在,「特定活動」で在       留している高度人材が「高度専門職2号」の在留資格を希望 する場合には,一旦「高度専門職1号」の在留資格へ       変更してから3年以上在留する 必要がありますか? 答 高度人材として「特定活動」の在留資格で3年以上活動して     いる人は,直接,「高度専 門職2号」への在留資格変更申請をすることができます。


問 42 現在,「特定活動」で在留している高度人材が「高度専門職2号」の在留資格を希望 する場合には,一旦「高度専門職1号」の在留資格へ変更してから3年以上在留する 必要がありますか?
答 高度人材として「特定活動」の在留資格で3年以上活動している人は,直接,「高度専 門職2号」への在留資格変更     申請をすることができます。 

高度人材ポイント制とは>

高度人材ポイント制とは?

1 制度の概要・目的

高度人材外国人の受入れを促進するため,高度人材外国人に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。

高度人材外国人の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度人材外国人の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

2 「高度人材外国人」のイメージ

我が国が積極的に受け入れるべき高度人材外国人とは・・・
「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)

高度人材が行う3つの活動類型
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

3 出入国管理上の優遇措置の内容

「高度専門職1号」の場合

  1. 1. 複合的な在留活動の許容
  2. 2. 在留期間「5年」の付与
  3. 3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 4. 配偶者の就労
  5. 5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7. 7. 入国・在留手続の優先処理

「高度専門職2号」の場合

  1. a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2. b. 在留期間が無期限となる
  3. c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる
  4. ※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

4 法令上の位置付け

ポイント制における評価項目と配点は,法務省令で規定しています。

就労の在留資格に関する要件(在留資格該当性・上陸許可基準適合性)を満たす者の中から高度人材外国人を認定する仕組みとし,在留資格「高度専門職」が付与されます。

高度人材ポイント制の見直しについて

高度人材ポイント制の見直しについて
                                  平成25年12月 法務省入国管理局

1  年収要件

最低年収基準の見直し
高度学術研究活動について最低年収基準を撤廃する。
②高度専門・技術活動及び高度経営・管理活動について,年齢別の基準を撤廃し,全
年齢に共通の基準として300万円に引き下げる。
⇒大学等教育機関や中小企業で就労する者については一般的に 大企業で就労する者より年収が低いことに配慮する必要がある ため。

2  年収要件

本邦の所属機関以外の機関からの年 収の算入
本邦の所属機関以外の機関からの報酬であっても外国人が海外の事業所から派遣される場合には当該外国人が当該事業所から受け る報酬を「年収」に算入する。
⇒海外の親会社などから高額の報酬を受け取っているにもかかわ らず,高度人材認定が受けられなかった事例があるため。

3 研究実績

高度学術研究活動における研究実績に係る評価項目のポイント引上げ
高度学術研究活動において,「研究実績」に係るポイントを次のとお り引き上げる。
研究実績が1つの場合は,現行の15点を20点とする。
研究実績が2つ以上の場合は,現行の15点を25点とする。
⇒学術研究活動に従事する外国人については,研究実績に関す る評価を高めることが適当であるため。

4 日本語能力

日本語能力に係る評価項目のポイン ト引上げ
「日本語能力」に係るポイントを,現行の10点から15点に引き上げ る。
⇒高い日本語能力を有していることに関する評価を高めることが 適当であるため。

5 日本での留学経験

日本の高等教育機関の学位取得に係る評価項目のポイント引上げ
「日本の高等教育機関の学位取得」に係るポイントを,現行の5点か ら10点に引き上げる。
⇒日本の高等教育機関における留学経験があることに関する評価を高めることが適当であるため。

6 資格等に係る 加算

一定の資格,学位,表彰に係る加点
①一定の専門職学位(MBA,MOT)について,学位としての加点に 加え,更なる加点対象とする(5点)
②一定の外国の資格,表彰等加点対象とする(5点)
⇒一定の信頼性があり,高度人材外国人がその活動類型におい て従事する業務に資すると評価できる資格等については,評価 対象とすることが適当であるため。

7 中小企業に係る加算

中小企業が制度を利用しやすくする ための加点
①外国人が所属する企業がイノベーション促進支援措置を受けている場合に,現行で10点加点しているところ,当該企業が中小企業で ある場合には,
さらに10点加点する。
②外国人が,試験研究費等比率3%超中小企業に所属している 場合には5点を加点する。
⇒大企業だけでなく,より幅広い所属機関で高度人材外国人が活 躍できるようにするため。

8 認定対象

1年未満の在留予定者の取扱い
1年未満の在留予定者も高度人材ポイント制の対象者とする。
⇒在留予定期間が1年未満の者であっても,高度人材として受け 入れたいとのニーズがあるため。

9 親の帯同

親の帯同のための年収要件の引下げ
親の帯同のための年収要件を,現行の1,000万円から800万円引 き下げる
⇒育児支援が必要なのは若い高度人材と考えられるところ,一般的に,若年層で高い給与水準に達することが困難であるという 事情に配慮し,三世代世帯の平均的な収入を考慮。

10  親の帯同

妊娠中の場合における親の帯同
親の帯同について,高度人材の子を養育する場合だけでなく,高度人材本人又は配偶者が妊娠中の場合においても可能とする。
⇒子の養育の場合だけではなく,妊娠中の場合であっても親の帯 同を認めることが適当であるため。

11 親の帯同

親の帯同のための子の年齢要件の見直し
親の帯同が認められる子の年齢を,現行の「3歳未満」から「7歳未満」引き上げる
⇒育児支援を目的とする親の呼び寄せができる期間については, 小学校就学前まで認めることが適当であるため。

12 親の帯同

親の帯同のための実子要件の見直し
親の帯同のための実子要件を撤廃し,養子の養育目的であっても親の帯同を可能とする。
⇒養子の養育目的であっても親の帯同を可能とすることにより,制度の利便性向上を図るため。

13 親の帯同

親の帯同のための実親要件の見直し
親の帯同のための実親要件を撤廃し,養親についても帯同可能とす る。
⇒養親の帯同を可能とすることにより,制度の利便性向上を図る ため。

14 家事使用人の帯同

家事使用人の帯同のための年収要件の引下げ
家事使用人の帯同のための年収要件を,現行の1,500万円から1,000 万円引き下げる
⇒・家事使用人の帯同を行いやすくすることにより,制度の利便性 向上を図るため。
 ・夫婦と未婚の子の世帯の平均収入及び家事使用人への報酬 を考慮。

15 親・家事使用人の帯同

親又は家事使用人の帯同のための年収要件に係る配偶者の年収の合算
親又は家事使用人の帯同のための年収要件について,高度人材外 国人の配偶者の年収を合算して評価する。
⇒親や家事使用人の帯同を行いやすくすることによりで,制度の 利便性向上を図るため。 

16 親・家事使用人の帯同 

親又は家事使用人の帯同のための 年収要件に係る本邦の所属機関以外 の機関からの年収の算入
本邦の所属機関以外の機関からの報酬であっても外国人が海外の事業所から派遣される場合には当該外国人が当該事業所から受け る報酬を「年収」に算入する。
⇒上記2の年収に関する取扱いを親又は家事使用人の帯同につ いても適用するもの。 

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇措度

平日8:30〜17:15
0570-013904
IP電話・PHS・海外から
03-5796-7112
※ オペレーターは日本語又は英語での対応となります。

関係法令・関係資料

どのような優遇措置が受けられる?

高度人材と認定された外国人の方には,次の出入国管理上の優遇措置が認められます。

「高度専門職1号」の場合

1 複合的な在留活動の許容

通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度人材外国人は,例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

2 在留期間「5年」の付与

高度人材外国人に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
※この期間は更新することができます。

3 在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが,高度人材外国人としての活動を引き続き概ね5年間行っている場合に,永住許可の対象となります。

※高度人材外国人としての活動を引き続き4年6月以上行っている場合には,永住許可申請を受理します。

4 配偶者の就労

配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが,高度人材外国人の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

5 一定の条件の下での親の帯同の許容

現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが, ①高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
②高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合
については,一定の要件の下で,高度人材外国人又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

主な要件
①高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること
※高度人材外国人本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。
②高度人材外国人と同居すること
③高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること

6 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

外国人の家事使用人の雇用は,在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ,高度人材外国人については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

主な要件

① 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)

  • ・高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
  • ・帯同できる家事使用人は1名まで
  • ・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • ・帯同する家事使用人が本邦入国前に1年間以上当該高度人材外国人に雇用されていた者であること
  • ・高度人材外国人が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること

② ①以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)

  • ・高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
  • ・帯同できる家事使用人は1名まで
  • ・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • ・家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

 

7 入国・在留手続の優先処理

高度人材外国人に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。

入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途

在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途

「高度専門職2号」の場合

a 「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。

b 在留期間が「無期限」になります。

c 上記3〜6までの優遇措置が受けられます。

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇措度

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇措度

平日8:30〜17:15

0570-013904

IP電話・PHS・海外から

03-5796-7112

※ オペレーターは日本語又は英語での対応となります。

関係法令・関係資料

手続の流れは? 必要な申請書類は?

手続の流れは? 必要な申請書類は?

1 申請手続の流れ

これから日本に入国される外国人の方

① すでに日本に在留している外国人の方② 高度人材外国人として在留中で,在留期間の更新を行う外国人の方

在留資格認定証明書交付申請の流れ

STEP1:地方入国管理局の窓口での申請
「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか) に係る在留資格認定証明書交付申請を行っていただきます。

※ 入国予定の外国人の受入れ機関の方等が申請を行うことができます。
行おうとする活動に係るポイント計算表と,ポイントを立証する資料を提出し,高度人材の認定を申し出ます。

STEP2:入国管理局における審査
当該申請に係る入管法第7条第1項第2号に掲げる「上陸条件への適合性」の審査を行います。(この時にポイント計算を行います。)
在留資格該当・上陸条件適合
在留資格非該当・上陸条件不適合
在留資格認定証明書交付
在留資格認定証明書不交付

 

※就労を目的とするその他の在留資格の上陸条件に適合している場合,申請人が希望すれば当該在留資格に係る在留資格認定証明書が交付されます。
STEP3:在留資格認定証明書交付
今回の申請により,あらかじめ上陸条件の適合性の審査は終了しているため,在外公館における査証申請の際に在留資格認定証明書を提示し,また,日本の空海港における上陸審査時に本証明書及び査証を所持することにより,スムーズな査証発給,上陸審査手続が行われます。

入国・在留

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の流れ

STEP1:地方入国管理局の窓口での申請
在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請のどちらの場合においても,行おうとする活動に係るポイント計算表と,ポイントを立証する資料等を提出してください。

STEP2:入国管理局における審査
高度人材該当性等の審査を行います。

【ポイント】
行おうとする活動が高度人材としての活動であること
ポイント計算の結果が70点以上であること
在留状況が良好であること
70点以上であるなど必要な要件を満たす場合
70点未満であるなど必要な要件を満たさない場合

不許可
(在留資格変更許可申請の場合,現在の在留資格による在留期間があれば,当該在留資格による在留を継続可能)
在留資格変更許可・在留期間更新許可

2 申請書類等について

(1)「高度専門職」で在留する高度人材とその関係者

1 高度人材外国人(「高度専門職1号」関係)

2 高度人材外国人(「高度専門職2号」関係)

3 高度人材外国人の就労する配偶者

4 高度人材外国人の家事使用人

5 高度人材外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育又は妊娠中の高度人材外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度人材外国人の介助等の必要な支援を行おうとする高度人材外国人又はその配偶者の親

(2)「特定活動」で在留する高度人材の関係者

1 高度人材外国人の扶養を受ける配偶者又は子

2 高度人材外国人の就労する配偶者

3 高度人材外国人の家事使用人

4 高度人材外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育又は妊娠中の高度人材外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度人材外国人の介助等の必要な支援を行おうとする高度人材外国人又はその配偶者の親

法務省入国管理局総務課 2015

 

外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制度の典型的な事例

外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制度の典型的な事例

本件の概要

経済産業省と法務省は、我が国における外国人IT人材の更なる活用を促進する観点から、入国が認められる外国人IT人材の在留資格と、一定の要件を満たすことにより出入国管理上の優遇措置を受けられる「高度人材ポイント制度」の典型的な事例についてお知らせします。
これらのお知らせを通じて、海外の優秀なIT人材を呼び込み、我が国の活性化の実現を目指します。
「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格において、従事しようとする業務と大学での専攻との関係については、法務省において従来から柔軟に運用してきたところですが、昨年6月の出入国管理及び難民認定法の改正によって在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が「技術・人文知識・国際業務」に統合され本年4月1日に施行されたことにより、それまで「技術」と「人文知識・国際業務」のいずれに該当す
るのか判別しづらい業務内容であったものについて、在留資格が明確になりました。

そこで、この機会に改めてIT人材の在留資格について周知を図るとともに、「高度人材ポイント制」の周知を図ることにより対象者が多いと考えられるIT人材による同制度の利用の促進につなげたいと考えています。

1.外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制

外国人IT人材は、一般的には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当すると考えられます。この在留資格には、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務等が該当します。
さらに、学歴・職歴・年収等に基づく「ポイント制」による評価により高度人材と認められる場合には「高度専門職1号ロ」の在留資格により、出入国管理上の優遇措置を受けることができます(別添リーフレット参照)。「ポイント制」は、優秀な外国人IT人材を我が国に呼び込むための有効な制度ですので、積極的なご活用をお願いします。
(1)「技術・人文知識・国際業務」
次のいずれにも該当することが必要です。
①次のいずれかを満たすこと

  • 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
  • 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(「専門士」もしくは「高度専門士」の称号を付与された者に限る。)
  • 10 年以上の実務経験(大学等で関連科目を専攻した期間を含む。)があること

※法務大臣が告示(いわゆるIT告示)で定めるITに関する資格を取得又は試験に合格した場合は不問

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
(2)「高度専門職1号ロ」
上記(1)の要件に加えて、学歴・職歴・年収等の評価項目ごとの点数の合計が70 点以上あることが必要です(別添リーフレット参照)。

2.典型的な事例

(1)「技術・人文知識・国際業務」の例

  • 外国の大学の経済学部において経営学を専攻して卒業し、日本のIT関連企業との契約に基づき月額25 万円の報酬を受けて、システムエンジニアとして売上管理システムの開発業務に従事する者
  • 日本の大学の工学部において情報処理工学を専攻して卒業し、日本のソフトウェア会社との契約に基づき月額30 万円の報酬を受けて、プログラマーとしてソフトウェア開発業務に従事する者
  • 外国の高校を卒業後、IT告示で定められている海外のITに関する試験の一つに合格し、日本のIT関連企業との契約に基づき月額20 万円の報酬を受けて、システムエンジニアとしてシステムの保守・改善等の業務に従事する者
  • 外国の大学の工学部において工学を専攻して卒業し、日本のソフトウェア会社との契約に基づき月額35 万円の報酬を受けて、ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービス業務に従事する者

(2)「高度専門職1号ロ」の例(評価ポイントが70 点に達する例)

  • 外国の大学で修士号(経営管理に関する専門職学位(MBA))を取得(25 点)し、IT関連で7 年の職歴(15 点)がある30 歳(10 点)の者が、年収600 万円(20点)で、経営支援ソフトの開発業務に従事する場合
  • 日本の大学を卒業して学士を取得(10 点+ボーナス10 点)し、日本語能力試験でN1を取得(15 点)し、IT告示で定められている試験の二つに合格(10 点)している23 歳(15 点)の者が、年収400 万円(10 点)でIT業務に従事する場合

なお、本件につきましては、法務省ホームページにも同内容のお知らせが掲載されております。
【参考URL:法務省ホームページ】
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00006.html

担当

商務情報政策局情報処理振興課

公表日

平成27年12月25日(金)

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