連れ親のビザ(告示外特定活動)
要件
①65歳〜70歳以上の実親
②本国に身寄り(適当な扶養者)がいない

「短期滞在」で上陸した後、「特定活動」に在留資格変更する。

「特定活動」で一定年数在留し、日本への定着性が認められれば、「定住者」(告示外定住)への在留資格変更が認められる可能性があります。

実子の経済的基盤が安定しており、実親を監護するに足る資力を十分に有していることを具体的資料をもって説得的に立証する。

「連れ親」(特定活動)について

「連れ親」(特定活動)について
「特定活動の在留資格に関する告示」

Ⅰ.老親扶養「特定活動」(告示外)
①65歳〜70歳以上
②本国に身寄りがいない
③病気がちである

・配偶者や実子がいる場合は難しい。
・日本に在留している実子の経済的基盤が安定している。
・実親を監護するに足る資力を十分に有していること。

告示外特定活動」になる為、在留資格認定証明書交付申請は出来ず、「短期滞在」で来日してから「特定活動」に変更します

申請書 U(その他)
申請人等作成用1・申請人等作成用2U・申請人等作成用3U
所属機関等作成用1U・所属機関等作成用2U

必要書類
①  親子関係を証明する書類
②  本国に身寄りがないことを証明する書類
③  日本の病院の診断書
④  住民票
⑤  日本の家族全員の在留カードのコピー
⑥  身元保証書(扶養者)
⑦  扶養者の住民税の課税証明書
⑧  扶養者の住民税の納税証明書
⑨  スナップ写真

更新時必要書類
①  住民票
②  身元保証書(扶養者)
③  扶養者の住民税の課税証明書
④  扶養者の住民税の納税証明書
Ⅱ.医療滞在「特定活動」(告示25号、26号) 

25号 病院等に入院して医療を受ける場合
26号 病院等に入院して医療を受ける外国人付添人である場合

告示特定活動」なので、在留資格変更許可申請、在留資格認定証明書交付申請どちらも可能です。

申請書(Uその他)
①  外国から単独で医療を受ける場合
申請人等作成用1・申請人等作成用2U・申請人等作成用3U
②   日本に親族が滞在し、扶養される場合
申請人等作成用1・申請人等作成用2U・申請人等作成用3U
所属機関等作成用1U・ 所属機関等作成用2U

25号(患者) 必要書類
①  外国人患者に係る受入れ証明書
②  申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
・入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等)
・治療予定表(書式自由)
・入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由)
③  滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証明する資料
・病院等への前払金、預託金等の支払済証明書
・民間医療保険の加入証書及び約款の写し
・預金残高証明書
・スポンサーや支援団体等による支払保証書

25号更新時 必要書類
①  診断書
②  外国人患者に係る受入れ証明書
③  申請人の在留中の活動予定を説明する資料
・入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等)
・治療予定表(書式自由)
・入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料
滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証明する資料
病院等への前払金、預託金等の支払済証明書
・民間医療保険の加入証書及び約款の写し
預金残高証明書
・スポンサーや支援団体等による支払保証書

26号(付添人) 必要書類
①  申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
②  滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証明する資料

申請できる人
①  申請人が患者である場合
・申請人の入院予定先である病院等の職員
・日本に居住する申請人の親族
②  申請人が付添人である場合
・付添い対象となる患者本人
・同患者の入院予定先である病院等の職員又は日本に居住する同患者の親族

26号(付添人)更新時必要書類
①  申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
②  滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証明する資料

Ⅲ.高度専門職の連れ親「特定活動」(告示34号)
必要条件
①  申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人同居すること
②  申請人の入国の時点において、高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上であること
③  高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするものであること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること
④  申請人が高度専門職外国人の配偶者の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものではないこと
⑤  申請人が高度専門職外国人の配偶者の父又は母である場合は、高度専門職外国人の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものではないこと
⑥  在留状況が良好であると認められること
※変更許可申請に限る

申請書 U(その他)
申請人等作成用1・申請人等作成用2U・申請人等作成用3U
所属機関等作成用1U・所属機関等作成用2U

必要書類
①  高度専門職外国人の世帯年収を証する文書
②  高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合
○身分関係、7歳未満の子であることを証する文書
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・結婚証明書(写し)
・出生証明書(写し)
○高度専門職外国人、その配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し
妊娠中で、介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合
○身分関係を証する文書
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・結婚証明書(写し)
・出生証明書(写し)
○診断書、母子手帳
○配偶者の在留カード又はパスポートの写し

更新時条件
①  申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること
②  在留期間更新の申請の時点において、高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上であること
③  申請人が高度専門職外国人の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものではないこと
④  申請人が高度専門職外国人の配偶者の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものではないこと
⑤  同居する高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子3か月以上継続して養育する予定であること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行う予定であること
⑥  在留状況が良好であると認められること

更新時必要書類
①  高度専門職外国人の世帯年収を証する文書
②  高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料
※③で住所が同一の場合は不要
③  高度専門職外国人、その配偶者及びその7歳未満の子の在留カードの写し
④  妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行おうとする場合は、妊娠中であることを証する文書(診断書、母子手帳の写し)

Ⅳ.高度専門職の家事使用人「特定活動」(告示2号の2)
2号の2
家庭事情型
①  雇用主である高度専門外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと
②  申請人の入国時点において、雇用主である高度専門職外国人の本邦入国後の世帯収入(予定)が1000万円以上であること
※「世帯年収」配偶者以外の者の報酬は含まれない
③  雇用主である高度専門職外国人、申請人の入国の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること
※「13歳未満」は、申請人の入国時の年齢とする
④  雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること
⑤  月額20万円以上の報酬を受けること
⑥  18歳以上であること
⑦  在留状況が良好であると認められること
※変更許可申請に限る

申請書 U(その他)
申請人等作成用1・申請人等作成用2U・申請人等作成用3U
所属機関等作成用1U・所属機関等作成用2U

必要書類
①  雇用契約書の写し
②  雇用主日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料
③  雇用主の身分事項
・パスポート又は在留カードの写し
・在職証明書
・組織図
雇用主と同居する家族のパスポート又はカードの写し

更新許可申請(家庭事情型)
①  雇用主である高度専門外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと
②   在留期間更新の申請時点において、雇用主である高度専門職外国人の世帯収入が1000万円以上であること
③  申請人が当該活動を指定されて上陸許可又は在留資格変更許可を受けた時点における雇用主と同一であること
④  雇用主である高度専門職外国人が、在留資格変更の申請の時点において13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること
⑤  月額20万円以上の報酬を受けること
⑥ 在留状況が良好であると認められること

更新時必要書類
①  住民税の課税証明書
②  住民税の納税証明書
③  雇用主の在留カード写し
④  雇用主である高度専門職外国人の在留カードの写し
⑤  雇用主である高度専門職外国人の世帯年収を証する文書
⑥  雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
⑦  雇用契約書
⑧  高度専門職外国人が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書

Ⅴ.「経営・管理」「法律・会計業務」の家事使用人「特定活動」(告示2号)
2号 在留資格が「経営・管理」、「法律・会計業務」を持つ外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動

条件
①  申請人以外に家事使用人を雇用していないこと
② 雇用主である高度専門職外国人、申請人の時点において、13歳未満又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること③ 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること月額20万円以上の報酬
を受けること⑤ 18歳以上であること

申請書 U(その他)
申請人等作成用1・申請人等作成用2U・申請人等作成用3U
所属機関等作成用1U・所属機関等作成用2U

必要書類
①  雇用契約書の写し
②  雇用主日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料
③  雇用主の身分事項
・パスポート又は在留カードの写し
・在職証明書
・組織図
雇用主と同居する家族のパスポート又はカードの写し

更新時必要書類
①  雇用契約書写し
②  住民税の課税証明書
③  住民税の納税証明書
④  雇用主の在留カード写し

Ⅵ.「特定研究者等活動」「特定情報処理活動」の連れ親(告示39号)

父母の必要条件(以下すべて)
①  扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること
②  外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと
③  扶養者とともに日本に転居すること

36号「特定研究者等活動」

 日本の公私の機関(高度な専門知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教と関連する事業を自ら経営する活動

37号「特定情報処理活動」

 日本の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動

申請書 R(「家族滞在」・「特定活動(研究活動等家族)」「特定活動(EPA家族)」)
申請人等作成用1・申請人等作成用2R
所属機関等作成用1R

必要書類
①  申請人と扶養者との身分関係を証明する文書
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・結婚証明書写し
・出生証明書写し
②  扶養者の在留カード又はパスポート写し
③  扶養者の職業及び収入を証明する文書
・在職証明書
・収入を証明する文書
外国において扶養者と同居し、かつ、扶養者の扶養を受けていたことを証明する文書(住民登録や納税証明書などの証明書)
⑤ 扶養者とともに日本に転居する旨を申し立てた文書(書式自由)

更新時必要書類
①  扶養者との身分関係を証明する文書
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・結婚証明書(写し)
②  扶養者の在留カード又はパスポート写し
③  扶養者の職業又は収入を証明する文書
・在職証明書
・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書

Ⅶ.経営・管理、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、家族滞在

Ⅰ老親扶養「特定活動」(告示外)

. 老親扶養「特定活動」(告示外) 
[ 実例1]中国人父親S 77歳、中国人母親C 72歳

中国人父親S(77歳)
在留資格:短期滞在
在留期限:2012年11月12日
中国年金:1万1,000元(143,000円)

中国人母親C(72歳)
在留資格:短期滞在
在留期限:2012年11月12日

長女(1人っ子)
中国人女性S(43歳)
在留資格:永住者
職業:国立研究所
年収:4,532,400円
子ども:長男(14歳)

配偶者
中国人男性(53歳)
在留資格:永住者
職業:会社社長
年収:6,000,000円
持ち家:4LDK

≪特殊事情と問題点≫
・両親とも65歳以上であるが、夫婦である。

2012年10月5日 変更申請
2012年11月22日―2013年11月22日 特定活動 1年
2013年11月18日―2014年11月22日 特定活動 1年
2014年11月21日―2015年11月22日 特定活動 1年
2015年11月13日―2016年11月22日 特定活動 1年

1.両親の病気の説明
父は狭心症、高血圧、脳梗塞、母は喘息、脳梗塞、骨粗しょう症であり、昨年父は転んで腰椎圧迫症になってしまいました。
 両親は住み慣れた中国に住むのが一番と思いますが、父は77歳と高齢の為身体の反応が鈍く、方向音痴であり、交通事故に会う事が心配です。
 中国の病院では、普通は2週間分しかくれませんが、今回来日する際に、特別に3ケ月分の薬をもらいました。
 両親はこれまで、2003年、2005年、2008年と3回ほど親族訪問で来日した事があります。今回が4回目ですが、以前の来日の時と比べて、両親共年齢の衰えは隠せず、物忘れも頻繁にあり、耳も聞こえにくくなってとても心配になって来ました。
 2012年9月24日に、父を連れて○○市にある○○クリニックに診察に行ったところ、発作性頻脈、心房細動と診断され、自宅安静と診断されました。

2.両親の扶養の問題
 母も72歳と高齢でぜんそくを持っており、中国で父の面倒をみるには、とても心配であると思い、夫に相談したところ、家族は長男一人であるし、日本で扶養してもいいと言われました。
夫の両親も北京におりますが、2012年7月24日に義父(75歳)が脳卒中で入院しました。しかし北京には夫の妹がおり、両親の面倒はみてくれているので心配ありません。
 私は正月、夏休み、GWと1年に3〜4回中国に帰国しており、1年間でトータル現金100万円位を渡しております。その内薬代だけでも1年間50万円はかかっています。
両親は、中国から年金を貰っており、2人で1万1,000元(日本円換算:143,000円)になります。
私の年収は4,523,400円、夫の年収は6,000,000円あり、夫婦の年収合計は10,523,400円になります。
2007年3月に○○市に土地40坪4LDKの持ち家を、60,000,000円で購入しました

≪結論≫
現在、中国人父親S 80歳、中国人母親C 75歳になり、毎年1年許可なので、3年許可出ませんか?と言われるが、最近「連れ親」の相談が多く、入管としては夫婦での許可はしない方針に変わって来ていますと説明し、納得して貰っています。

. 老親扶養「特定活動」(告示外)
[ 実例2] 中国人父親 70歳

中国人父親(70歳)
死別:母親は1982年骨がんで死亡し土葬、昔は戸籍がなかったので、戸口簿にも記載がない。子どもは長女、長男の2人
再婚:1985年結婚したが、子供が出来ず
離婚:2005年10月10日に離婚しました
在留資格:短期滞在(90日)
在留期限:2015年9月18日

長女
中国人女性K(42歳)
在留資格:永住者
年収:2,594,031円

配偶者
中国人男性S(45歳)
在留資格:永住者
年収:7,552,217円

長男(弟)
中国人男性B(39歳)
在留資格:永住者
職業:調理師(中国四川省に転勤

2015年9月8日 変更申請
2015年10月25日 追加書類
・課税証明書の中の老人扶養は誰か?
2015年11月6日 許可

≪特殊事情と問題点≫
・65歳以上で片親であるが、長男が転勤で中国の四川省で仕事をしている。
・母親の死亡の記録の書類がない。

1.長女Kの家族構成
 私は、1998年3月23日に同じ中国籍のSと結婚し、長男(10歳)と次男(7歳)と4人で東京都○○市に住んでおります。
 夫は○○大学大学院を卒業して上場会社の○○株式会社に勤務しており、年収は7,552,217あります。
私は株式会社○○から外資系の医療機器メーカーに派遣されオペレーションの仕事をしており、年収は2,594,031になります。
 長男は○○市立小学校の5年生、次男は同校の2年生になります。

3.父の来日について
 私たち夫婦に2005年2月1日に長男が生まれ、2007年10月4日に次男が生まれました。
2005年10月10日に父は離婚してから、中国での一人暮らしは寂しいのか、孫の顔を見るのを楽しみにしていて、これまで4回ほど来日し毎回滞在も延長しております。

4.父の扶養について
 2012年と2014年に父は中国の病院で中国の糖尿病、高血圧と診断されていました。
 2015年7月30日に、○○市にある○○クリニックに行ったところ、糖尿病、高血圧、高尿酸血症と診断されました。尿酸値が高く、毎日インシュリンの注射を打っています。
 父は現在70歳と高齢であり、これまで4回ほど来日しましたが、今回はかなり体調も辛そうで、娘としても出来ることなら、長期滞在してもらい、親孝行してあげたいと思うようになりました。
 夫に相談したところ、快く承諾してくれ、孫たちも大喜びでした。
 私たちの世帯収入10,146,248円あり○○市には、一戸建ても購入し、ローンの返済も毎月103,008円ずつ支払って、2044年9月25日に終了予定です。経済的にも父を充分に扶養していけると思います。
また自宅は4LDKで部屋も4部屋あるので、父が同居しても問題ありません。

≪結論≫
 弟の中国人男性B(39歳)は、日本の企業で調理師として仕事をしていて、中国の四川省に転勤になりましたが、日本の企業で在留資格「技能」を取得していることから、中国在住とは判断されなかった。
 の課税証明書の老人扶養3人主人の父親母親義父(申請人)
 の課税證明書の老人扶養1人おば77歳一般扶養1人継母66歳 
Ⅰ.老親扶養「特定活動」(告示外)不許可
[実例3]中国人父親Y70歳 中国人母親G67歳

中国人父親
2015年7月 在留期間更新許可「経営・管理」
2015年8月20日 不許可
2015年9月20日迄「特定活動」(出国準備)
2015年9月17日
「特定活動」(出国準備)⇒「特定活動」(老親扶養)

老親扶養「特定活動」へ変更の為、D5に相談するが、夫婦では受け付けないとの回答
2015年9月18日
母親は、「家族滞在」の在留期限が2016年1月15日まであったので、
父親だけ「特定活動」(出国準備)⇒「特定活動」(老親扶養)変更申請しよう
とD5に相談に行くも、申請するならこの場で不許可にすると言われる。
仕方なく帰国すると約束し、在留資格の延長をお願いする。
2015年9月25日
中国人父親を同行し、「特定活動」(出国準備)30日付与される

≪特殊事情と問題点≫
・父親が「経営・管理」の在留資格を持っている「中華料理店」で、雇用していた調理師が不法滞在者で警察に逮捕され、強制退去となる。
・実際の経営者である長女「永住者」は、入管に呼び出され審査中。

1.家族構成
 1969年1月4日、中華人民共和国で結婚し、2人の間には5人の子どもが生まれ、三女は中国人の夫と共にカナダに住んでおり、残り4人は日本に在留しております。

 長女:K(45歳)
 在留資格「永住者」
 家族構成:日本人夫W(49歳)、日本人子3人(20歳)(14歳)(14歳)
  仕事:有限会社 ○○の取締役、中華料理店3店舗経営
 世帯年収:10,782,872(夫9,822,872円+960,000円)

 次女:S(43歳) 在留資格「日本人の配偶者等」
  三女:N(41歳) カナダ在住 中国と日本には住む予定はありません。
 四女:K(37歳) 在留資格「日本人の配偶者等」

 五女:B(36歳)在留資格「永住者」
  家族構成:中国人夫(36歳)「永住者」、中国人子3人「永住者」(12歳)(3歳)(1歳)
 仕事:株式会社 ○○の取締役、香港料理店「○○宴」経営
 世帯年収:2,256,000円、貯金7,578,626

2.有限会社 ○○貿易の取締役就任について
 有限会社 ○○貿易は、19998月25日に、資本金1000万円で設立しました。代表取締役には、日本人のW氏が就任し、取締役にYが就任しました。W氏は、○○株式会社の正規社員でありますが、日本人が代表取締役になった方が良いだろうと言う事で、代表取締役に就任して貰いました。
 W玉は、中国で「○○有限公司」の代表取締役をした経験がある事から、2004年5月14日に、有限会社 ○○貿易の取締役に就任しました。
 有限会社 ○○貿易が経営している中華料理店は3店舗にまで拡大しました。
 2008年7月11日に、Yは在留資格「投資・経営」来日しました。以後、1年、1年、1年、1年、3年許可と7年間更新して参りました

3.在留期間更新不許可について
 有限会社 ○○貿易が経営する、中華料理店において、在留資格「研修」の中国人:Cを調理師として、Tをお手伝いとして雇っておりました。Cは中国では調理師で、中華料理も作れたので、何の疑問も持たずに雇用していました。また在留資格「研修」で雇用していけない事も知りませんでした。
2015年1月の夜、CとTの二人は自転車のライトを点灯しないで乗っていて、警察に捕まりました。警察で調べていくと、在留資格「研修」の在留期限は超えており、不法滞在である事も判明し、2人は強制退去となりました。不法滞在である事は知りませんでした。
 2015年5月19日に、Kが東京入国管理局に呼び出され、不法滞在者を雇用していたとして、Kの在留資格「永住者」の取消しの対象になっていると言われました。その後2回ほど、東京入国管理局に呼び出され、現在、審査中です。
 2015年7月に、Yの在留資格「投資・経営」の期間更新申請しようとしましたが不許可となりました。不許可理由は、経営者として不法滞在者を雇用していた連帯責任と言われました
2015年8月30日付で、Yは限会社 東鋒貿易の取締役を辞任しました。
 2015年9月20日期限の在留資格「特定活動」(出国準備期間)を付与されました。

4.Yと妻のGの体調について
 Yは、70歳と高齢であり、高血圧の為、みずほ台クリニックに通院し投薬治療を続けております。
 Gは、2014年6月16に千葉がんセンターに入院し、直腸癌、イレウスの診断を受け、同年9月18日に小腸穿孔、汎発性腹膜炎の診断で手術しました。5年間は通院が必要と言われております
 また直腸機能障害により、身体障害者4級、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の第2種身体障害者となり、2014年に千葉県より身体障害者手帳を交付されました。
 よってGは、医療滞在の「特定活動」への変更許可申請する為に必要な書類を集めております。

5.扶養の問題について
 Yは在留資格「投資・経営」の更新申請不許可により、中国に帰国しなければならなくなりました。
 Yには5人の子どもがおり、1人はカナダ在住、残り4人は全員日本で、「永住者」又は「日本人の配偶者等」として暮らしております。中国に帰国しても、誰も身寄りがありません。
 現在、同居しております、五女のB(永住者)は、中国人夫:R「永住者」と一緒に2006年6月12日に千葉県船橋市で株式会社○○を設立し、香港料理店「○○宴」を経営しております
今回、Bの夫のRは、私たち二人の身元保証人になってくれ、扶養面でも快く引き受けてくれました。
 長女のKの夫のWは、○○株式会社の会社員で年収も9,822,872円あり、扶養の面でいつでも協力してくれると言ってくれました。
 自宅はWの所有であり、チャイニーズキッチン○○の大網店、茂原大芝店は有限会社 ○○貿易の名義になっております。
 義理の息子でもあるWには、第2の身元保証人にもなって頂きました。

≪結論≫
 Yは、入管法24条3号の4「不法就労助長行為」に該当した為、再申請など不可能であった。

Ⅲ高度専門職外国人の連れ親「特定活動」(告示34号)

.高度専門職の連れ親「特定活動」(告示34号) 
[実例9]中国人女性H(43歳)「永住者」⇒「高度専門職1号ロ」
     中国人母親(63歳)「短期滞在」⇒「特定活動」

中国人母親(63歳)
在留資格:短期滞在(90日)
在留期限:2015年7月25日

中国人女性H(43歳)
在留資格:永住者
子ども:妊娠9ケ月
年収:800万円

中国人女性Hの夫(40歳)
在留資格:永住者の配偶者等
北京在住

2015年4月26日(本人申請)
「短期滞在」⇒在留資格「特定活動」(老親扶養)
申請理由
①   1990年に父が死亡し、母は永年1人で中国に在住している
②   Hが6月に出産予定であり介護が必要

2015年7月2日 不許可
①   母の年齢が63歳と若い
②   Hが大連に行ったり来たりしているので、日本滞在の必要がない
③   主人が北京にいるので、いつでも大連に行ける。
赤ちゃんの世話をする為に「短期滞在」の更新許可を検討し相談するが、入管から「特定活動」の申請理由と矛盾していると言われる。

≪特殊事情と問題点≫
・「永住者」を放棄して「高度専門職」に変更すれば、親の帯同が認められることを説明する。
・「永住者」を放棄することに難色を示すが、1晩考えて、母親がずっと日本に住めることと、赤ちゃんの介護もして貰えることを考慮し、「高度専門職」への変更を承諾した。
2015年7月21日 中国人女性Hと母親の変更申請
2015年8月24日 許可
中国人女性H「高度専門職1号ロ」5年
中国人母親 「特定活動」1年

2015年10月2日 中国人女性Hの夫「永住者の配偶者等」の変更申請
2015年10月10日 許可
中国人女性Hの夫 「家族滞在」5年許可

1.概要
2015年5月26日に、虎の門病院で出産しました。43歳と高齢出産の為、緊急帝王切開の手術を行いました。
 しかし産後の状況は思わしくなく、身体がだるく、貧血、目眩、冷や汗などの症状が出て、湿疹が全身に拡大し痒くなったりしています。
 初めての出産で、育児経験もない私は、母乳も足らない為、ミルクで1日8〜10回の授乳、オムツの交換、抱っこ、泣き止め等で、産後2ケ月の赤ちゃんの介護がこんなにも大変だとは思いませんでした。
 東京都中央区の保育園の状況について、市役所に相談しましたが、待機児童(7ケ月、1歳児区分)は常に300名近くおり、すぐには入園出来ないと言われました。

2.在留資格「高度専門職(1号ロ)」への変更
高度専門職ポイント計算表(高度専門職1号ロ)で自己計算してみたところ、95点になりました。
高度人材の親の帯同の条件としては、
①   高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること
②   高度人材外国人と同居すること
③   高度外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること
2015年4月30日から、私は産休に入りましたが、産休明けの復帰後の
年収予定は、8,328,000円となっており、①〜③の条件はすべて満たしております。母が長期滞在してくれる事で、早めの会社復帰も可能となります

≪結論≫
・高度専門職に変更申請の相談に行くと、入管は手の平を返したように、優しくなり、好意的になります。高度専門職に該当する外国人なら、チャレンジすべきかと思われます。

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