技術(Engineer)
1.概要 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学等いわゆる自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事しようとする外国人 であり、経歴や待遇面について一定の要件を満たすもの(日本人と同額以上の報酬月額)
①従事しようとする業務について、必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業していること(学士)
②もしくは①と同等の教育を受けているか、10年以上の実務経験により当該技術若しくは知識を習得していること
(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識にかかる科目を専攻した期間を含む)
システム・エンジニア、コンピュータ・プログラマーが最近の傾向であるが、工業系だからといって必ず「技術」の資格を申請しなければならないものではない。就業する業務の実態に即した資格を申請すること。
◎申請のポイント
専修学校の専門課程を修了し、技術系の「専門士」の称号を持っている者は、その活動が「技術」の在留資格 に該当し、就職先の業務と本人の習得内容の関連性があれば許可の可能性は高くなります。
上陸審査基準省令の適用を受ける