人文知識・国際業務(Specialist in Humanities/International Services)
1.概要
この資格名は「人文知識務」と「国際業務」の2種類を合体した資格で、通常の資格とは違い、その間口が少々広くなっています。
「人文知識業務」は通訳業務が典型業務です。「国際業務」は貿易業務がその典型業務です。
報酬額(月給)についての25万円ルールは削除され、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることと改正されました。
日本の公私の機関(官庁・会社)との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学、経営学、語学等いわゆる人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する外国人であり、経歴や待遇面で一定の要件を満たすもの。
(1)この資格を学歴で取得するとき
①従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業していること(学士号、あるいは短期大学卒業の準学士号を得ていること)
②もしくは①と同等の教育を受けているか、10年以上の実務経験により当該知識を習得していること
(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識にかかる科目を専攻した期間を含む)
(2)この資格を実務経験で取得するとき(業種限定的)
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性(外国人特有のセンス、感性あるいはその業務運用のため当該外国人以外では替えられない)を必要とする業務に従事しようとする場合で、翻訳・通訳・語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、ファッション・デザイナー(服飾関係)、インテリア・デザイナー(室内装飾関係)でこれらに関係する企画・設計を含む業務、およびそれらの商品開発業務、情報処理技術者(プログラマー、SE、ネットワーク技術者等)その他これらに関連する業務に従事し、(大学卒業者が翻訳・通訳、語学指導の業務に従事する場合を除き)従事しようとする業務につき、3年以上の実務経験を有すること。
上陸審査基準省令の適用を受ける