技能(Skilled Labor)
1.概要 日本の公私の機関との契約に基づいて、わが国の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事しようとする外国人(熟練技能者)で経歴、待遇面で一定の要件を満たす者
①外国料理の調理、外国食品の製造・加工に係る技能(コック)
②外国特有の建物、土木に係る技能(教会)
③外国特有の製品の製造または修理に係る技能(ルイヴィトン)
④宝石、貴金属または毛皮の加工に係る技能(水晶研磨職人)
⑤動物の調教に係る技能(JRA)
⑥石油探査などの掘削、地質調査に係る技能
⑦航空機の操縦の技能(2,500時間以上の飛行経歴を要する)
⑧スポーツの指導に係る技能(オリンピックあるいは世界選手権レベルの出場歴と3年以上の指導歴を要する)
⑨ワイン鑑定等の業務について5年以上の経験を有し、国際ソムリエコンクール等の出場経験者または、当該コンクールで優秀な成績を収めた者
⇒①〜⑥は原則として10年の実務経験を要する
上陸審査基準省令の適用を受ける