留学(College Student)

 1.概要   日本にある大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校の学生生徒、聴講生として教育を受ける外国人(専ら夜間通学してまたは通信により教育を受ける場合を除く)
   また、一定の授業時間数を満たす聴講生、研究生として教育を受けようとする者並びに日本語能力等の要件を満たして専修学校の専門課程において教育を受けようとする者も含まれる。
①入学許可書/入学金・学費納入の領収書
②在留中の経費を支弁する能力を立証する資料(残高証明書)
③本人以外の者が経費を支弁する場合は、残高証明書、納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写し等の一つ若しくは複数の資料で立証できる。

2.
留学生変更許可申請可能在留資格は、以下の2つです。
「人文知識・国際業務」
①法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
(例)「企画」「営業」「マーケティング」「財務」
②外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
(例)「通訳」「翻訳」「語学の指導」「広報」「宣伝」「海外取引」「デザイン」
○「技術」
①理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務
(例)「SE」「技術開発」「設計」「生産管理」「品質管理」


3.留学生の就職状況
○職種
①翻訳・通訳
②情報処理
③販売・営業
④海外業務


○企業が採用する理由
①海外現地法人で勤務するため(現地法人で採用又は、将来現地へ赴任することを前提に日本で採用)
②学校で学んだ専門知識や技術のレベルが高いため
③母国語、日本語及び英語などの語学力があるため(母国と取引のある日本企業で採用)


○企業が採用しない理由
①日本語や日本の労働慣習に弱いため
②勤続年数が短いため
③新卒として採用するには年齢が高いため


4.在留資格の変更と職業選択のあり方
①在留資格変更許可の審査ポイント
   大学等において専攻した知識を必要とする業務か、または母国語を必要とする業務に就くことが大前提。
   専修学校の専門課程を終了後「専門士」を取得して、その専門課程で修得した内容と従事しようとする業務の内容に関連性が認められる場合には、該当する就労資格への変更が認められる。
○本人の学歴(専攻課程、研究内容等)その他の経歴から相応の技術・知識等を生かせるものか。・・・卒業できないと×
○従事しようとする職務内容から見て本人の有する技術・知識等を生かせるものか。
○本人の処遇(報酬等)が適当であるか・・・同じ仕事をする日本人と同等額以上
○雇用企業等の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらに本人の職務が活かせるための機会が実際に提供されるものか。


5.在留資格変更の手続き
○内定を受けたら12月1日以降に自分で必要書類を揃えて住所を管轄する入国管理局へ申請し、入社前に許可を受けておくことが必要。
○日本の企業の中には、在留資格について知らない場合があり、不許可とならないよう、自分で応募先企業を調べたり、内定先企業に提出書類の準備を依頼したりすることが必要です。


6.就職活動の方法
1.自己分析
○あなたは、なぜ日本で就職するのですか?
○日本での滞在期間は?帰国後の仕事はどうするのか?
○家族の意見は?
○あなたは何をしたいのか、何が出来るか?(自分を振り返って、具体的にPRできるように)
○自分の弱点は何か?

2.業界研究、企業研究(インターネットや書籍、セミナーを利用して・・・)
○興味のある業界について調べる。
○働きたい職業について調べる。

上陸審査基準省令の適用を受ける(原則就労不可)
ただし、「資格外活動許可」を取得して、アルバイトはできます。

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