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研修(Trainee)
「研修」とは、日本の公私の機関に受け入れられて行う技能等の修得をする活動をいいます。
「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」及び「留学」の在留資格に該当する活動は含みません。
1.概要
在留資格「研修」での活動は、企業等で行われる研修に実務研修が含まれる場合は、公的な研修を除いて、入国当初から「技能研修」在留資格に該当することから、実務研修をまったく伴わない研修、または、研修の中に実務研修が含まれている場合は、国・地方公共団体の機関または独立行政法院が自ら実施する研修、国際観光振興機構・国際協力機構等の特定の独立行政法人または国際機構の事業として行われる研修のほか、国や地方公共団体等の資金により主として運営される事業として行われる、いわゆる公的研修等に限定されます。
2.審査基準
①実務研修を含まない場合
ア 技能等が同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと
イ 年齢が18歳以上で帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されているこ
と
ウ 住所地において修得することが困難な技能等を修得しようとすること。
エ 受入れ機関の常勤職員で、修得しようとする技能等につき5年以上の経験を有する研修指導
員がいること
オ 研修継続不可能な場合は、ただちに、受入れ機関が地方入国管理局に当該事実及び対応策を
報告すること
カ 受入れ機関またはあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などの帰国担保措置を講じてい
ること
キ 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修終了日から1年以上保存
すること
②実務研修を含む場合
ア 国、地方公共団体の機関または独立行政法人が自ら実施する研修
イ 独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修
ウ 独立行政法人国際協力機構の事業(JICA)として行われる研修
エ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる
研修
オ 国際機構の事業として行われる研修
カ ア〜オに掲げるもののほか、わが国の国、地方公共団体等の資金により主として運営される
事業として行われる研修で、受入れ機関が次のすべてに該当するとき
a 研修生用にの宿泊施設及び研修施設を確保していること
b 生活指導員を置いていること
c 研修生の死亡、疾病等に対応する保険への加入などの保障措置を講じていること
d 研修施設について安全衛生上の措置を講じていること
キ 外国の国、地方公共団体等の常勤の職員を受け入れて行われる研修受入れ機関が上記カの
付加的要件のすべてに該当していること
ク 外国の国、地方公共団体に指名された者が、わが国の国の援助および指導を受けて行われ
る研修を受ける場合で、次のすべてに該当するとき
a 申請人が住所地において技能等を広く普及する業務に従事していること
b 受入れ機関が上記カの付加的要件のすべてに該当していること
3.ポイント
・研修生は、技能等を修得する活動を行うことにより報酬を受けることはできません。
・研修生が修得する技能等は、研修を受けてそれを修得し、本国に移転する必要があります。
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