特定活動(Designated Activities)

1.概要    「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をいいます。
26種類の在留資格に含まれない
在留活動であって、法務大臣が在留を認めることが相当と判断した外国人については、法務大臣がその在留活動を指定して在留を認めることができます。
   具体的には、外交官、領事等に私的に雇用される家事使用人、ワーキングホリデー制度を利用する
外国人、マチュア・スポーツの選手として企業等に雇用される外国人外国の大学生が教育課程の一部として企業等に勤務する場合または研修後に技能実習生として企業等に雇用される外国人等がこれに該当します。

A ワーキングホリデーについて
   青少年が相手国の文化とその国の生活様式を知り、相互の理解を深めるため一定期間、観光等を目的として滞在し、その間、
旅行資金を補充するため、就労ができる制度です。
  
オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、英国、フランス、ドイツ、アイルランド の8か国との間で実施しています。

(1)
査証発給のための要件
①オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、英国、フランス、ドイツ、アイルランド各国に居住するこれらの国の国民であること
②一定期間主として日本で休暇を過ごす目的であること
③査証発給時の年令が18歳から25歳(
フランスは30歳まで)であること
④子供を同伴しない者であること(カナダを除く、英国は配偶者も同伴しない者であること)
⑤有効な旅券および帰国のための旅行切符または旅行切符を購入するための十分な資金があること
⑥最初の滞在期間の生計を維持するための相当な資金のあること
⑦健康であり、かつ、健全な経歴を有すること
⑧以前に本制度を利用したことがないこと
(2)
在留期間
   オーストラリアニュージーランド、およびカナダについては、最初6か月間の滞在許可が付与され、適当な場合には、6か月までの延長が認められます(オーストラリアは、その後の延長も可能)
   他の国の場合は最初1年の期間の
在留許可が付与され、その延長は認められていません。
(3)条件
   風俗営業または風俗関連営業を行っている事業所での就労はできません。
(4)申請手続き
   外国にある日本政府の大使館または領事館に対して申請を行います。
(5)就労等について
   日本国及び相手国は、いずれもワーキングホリデー査証を所持する方に対して、自国内での最長1年間の休暇を過ごす活動と、そのために
必要な旅行資金を補うための報酬を受ける活動に従事 することを認めています。

2.インターシップについて
  
外国の大学の学生が大学教育の一環として日本企業に受入れられて、就業体験をする以前は「文化活動」または「短期滞在」在留資格で受入れていますが報酬を伴う場合は「特定活動」となります。

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