日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese National)
1.概要 「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者をいいます。
①日本人の配偶者
「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。婚姻は、有効な婚姻であることが要件であり、内縁の妻や夫は含まれません。
②日本人の特別養子
「特別養子」は、家庭裁判所の審判によって、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子との同様な関係が成立しているため、認められますが、一般の養子は認められません。
③日本人の子として出生した者
「子として出生した者」とは、実子をいいますが、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。
ただし、その外国人が出生した時、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。
しかし、本人の出世後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。
上陸審査基準省令の適用を受けない/在留中の活動に制限がない
該当範囲
1.日本人の配偶者
2.日本人と特別養子(6才未満)⇒民法第817条の2以下に規定する養子
3.日本人の子として出生した者