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在留期間更新の許可(入管法第21条)
(Extension of Period of Stay)
1.概要
外国人が、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を越えて、日本に在留する場合に必要な手続きです。
在留期間を徒過した場合には、不法残留として「退去強制」の対象となるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁固または300万円以下の罰金」が課せられます。
※学生が授業の出席日数が悪い場合や在留資格の活動範囲外の業務のみを資格外活動の申請をせずに行っていた場合など、更新に問題が生じます。
2.特別受理
ただし不法残留の期間が短期間で、不法残留の理由に悪意がなく、また在留期間内に申請が行われていれば許可されたであろうと認められる場合には、特別に申請を受理して在留起案の更新を許可することがあります。このような扱いを特別受理と呼んでいます。
●在留期間更新の時期
原則として在留期間満了の3ケ月前から受付
3.必要書類
①在留期間更新許可申請書
②活動内容、期間および地位を証する文書(雇用契約書他)
③年間の収入および納税に関する証明書
4.手続き
①更新が許可されると、葉書で通知されるので、パスポートと通知の葉書を持って地方入国管理局へ行き、新しい在留カードを受け取ります。
5.出準の特活
実務上の取り扱いでは、在留期間の更新を適当と認める理由がなく在留期間変更を不許可とする場合でも、不許可とされた本人が出国する意思を有するときは、不許可処分時に在留資格を(出国準備のための) 「特定活動」に変更する在留資格変更許可申請があれば、在留資格を「特定活動」に変更許可して適法状態の下で出国させる運用が行われています。 これを「出準の特活」と呼んでいます。
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