1.帰化とは
国籍法第4条
外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
帰化をすることは、法務大臣の許可を得なければならない。
永住と帰化との基本的な差異
永住−外国人であることに変わりなく、在留活動の制限はなくなるものの、退去事由に該当すれば退去強制の対象者となり、参政権は認められず、外国人登録や再入国の手続等が必要。
帰化−外国の国籍を喪失して日本国籍を取得、すなわち日本人になる ということです。
2.帰化の種類
①普通帰化(国籍法第5条)
②簡易(特別)帰化(国籍法第6条〜第8条)
③大帰化(国籍法第9条)
3.帰化許可申請の条件
(1)国籍法第5条の条件(基本条件)
①引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
②20歳以上で本国法によって能力を有すること(能力要件)
③素行が善良であること(素行要件)
④自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(生計要件)
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止要件)
⑥日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと(忠誠要件)
⑦日本語の読み書き、会話の能力があること(日本語の能力条件)
※日本で生まれた方、日本人と結婚している方、お父さん又はお母さんが日本人である方などについては、上記の条件の一部がゆるやかになっています。
(2)国籍法第6条の条件(住所の緩和規定)
日本と特別の関係のある外国人で、現に日本に住所を有する者については、継続して5年以上日本に住所を有していなくても、他の条件が備わっていれば、法務大臣は許可することができる。
①日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者
②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有する者
③日本で生まれた者で、その実父もしくは実母(養父母を除く)が日本で生まれた者
③引き続き10年以上日本に居所を有する者
(3)国籍法第7条の条件(住所・生計の緩和規定)
日本国民の配偶者に対する緩和規定であり、帰化の許可をすることができます。
①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
(4)国籍法第8条の条件(住所・能力・生計の免除規定)
次の①〜④の者については、帰化の条件のうち住所、能力、生計に関する条件を備えていないときでも帰化を許可することができる
①日本国民の子(養子を除く)で日本で住所を有する者
②日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時本国法により未成年であった者
③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者
④日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
(5)国籍法第9条の条件(特別規定)
日本に特別の功労のあった外国人については、法務大臣は、国籍法第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。