1.概要
①法務大臣に永住許可申請する
②要件
ⅰ)素行が善良である(素行要件)
ⅱ)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する(独立生計要件)
ⅲ)国益に合致すると認められたとき
ⅳ)10年以上継続して日本に在留している
ⅴ)最長の在留期間を持っている
③特例(緩和要件)
ⅰ)「留学」から「就労」ビザに変更⇒5年以上(日本在留通算10年以上)
ⅱ)日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者⇒婚姻後3年以上
ⅲ)「定住者」⇒定住許可後5年以上
ⅳ)外交、社会、経済、文化等の分野において、日本への貢献があると認められる者⇒5年以上