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証印転記願出書(Application For Transfer of Endorsement)
外国人がパスポートを更新したときに、旧パスポートに押してある証印を、新パスポートに転記してもらう願い出書です。(証印転手続きは無料です)
注意して欲しいことは、入国管理局は、「現に効力を有する日本国官憲が許可した証印」についてのみ転記する権限があるのであって、外国政府が発給したビザ(例:マルチビジネスビザ)については、入国管理局は関知いたしません。
ですから、日本在留に関係する在留許可証印や再入国許可証印は新パスポートに転記(移記)されても、外国に入国するためのビザが旧パスポート面上に現に効力を有して残存している場合には、新旧両パスポートを所持して当該外国人は日本を出国していかなければなりません。
パスポートを更新・再発行する原因はいろいろありますが。
① パスポートの盗難・紛失
② 火災によって焼失
③ 服といっしょにお洗濯して、全体がヨレヨレ(毀損)
④ 雇用主に取り上げられて手許にない。(やむなく再交付)
⑤ 日本で出生するも、パスポートがまだ発給されず、入管より「在留資格証明書」が発給されていた場合、後にパスポートが発給されたとき
以上のような状況で、当該外国人の国籍の属する国の大使館・領事官からパスポートが発給されたときは、当該パスポート上に証印転記手続きが必要です。
(1)証印転記願出書(別記第二十九号様式)
(Application For Transfer of Endorsement)
(2)外国人登録証(表裏コピー)
記載上の注意
項番5:発給者名
通常日本在留中での旅券(パスポート)更新なので、当該外国人の国籍の属する国の駐日大使館・領事部が発給者になります。
項番6:在留資格、在留期間
以上2項目しか書いてありませんが、「再入国期限日」も現に効力を有する許可に含まれますので、必ず記載します。
(例)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:2005年7月27日から2008年7月27日まで(3年間)
再 入 国:2005年8月6日から2008年7月27日まで(数次許可)
「再入国数次許可」が付けてあるのであれば、必ず記載します。これを書き漏らすと証印転記手続きで再入国許可が転記されない(落ちてしまう)トラブルが起こりますので、現に効力を有する許可内容全部を書き出します。
新旧パスポート合綴の知恵
(1)新旧両パスポートを大きめのホチキスで合本にしてしまう方法をとる外国人がいます。
(2)新旧両パスポートの真ん中のページ同士に「輪ゴム」を渡して一方をつかむと、もう一方が必ずついてくるという方式にする外国人もいます。
旧パスポートは、当該外国人の国籍の属する国の駐日大使館の総領事が、失効の手続きを明示するために、「VOID」とか「CANCELLED」などの印を押し、中国や台湾の場合は、表紙の右上を斜めにカットします。
新旧両パスポートを合本にしてくれると、少々かさばって不便ではありますが、永住許可申請のときなどに、在留履歴を遡るのに大変便利です。
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