■不法就労手続Q&A
Q:雇用していた外国人の在留資格を調べたら、不法残留であることがわかりました。どうすればいいですか。
A:そのまま雇用を継続すると雇い主であるあなたが不法就労助長罪に問われるおそれがありますので、直ちに不法就労活動を辞めさせて、最寄の地方入国管理局に出頭させてください。
不法残留者が次のいずれの要件も満たす場合には簡便な手続で自ら出国することができる出国命令制度があります。
Q:留学生やその配偶者「家族滞在」をアルバイト職員として雇用することはできますか?
A:留学生、家族滞在者としての在留資格を有する方の場合、入国管理局から「資格外活動許可」を受けなければ働くことができません。また許可を受けた場合においても、許可の範囲内でしか働くことはできません。
通常の場合は、留学生・・・1週について28時間以内(学校の休み期間は1日について8時間以内)
就学生・・・1日について4時間以内
Q:パスポートには在留資格「短期滞在」とありますが、本人は「入管から就労許可を得た」と言っています。雇用しても問題ないのでしょうか?
A:短期滞在の場合、特別な事情がない限り、基本的に資格外活動が与えられることはありません。「資格外活動許可書」を所持していることと、その内容をよく確認してください。
Q:外国人登録証明書に記載されている「在留期限」は過ぎていますが、
「次回確認(切替)申請期間」は2年後まであります。この人は、不法残留でしょうか?
A:その後在留更新手続を行っているといった特別な事情がない限り、不法残留である可能性が高いので、パスポートで在留期間を確認ください。
Q:「興行」の在留資格を持つ歌手やダンサーがホステスとして働いていますが・・・。
A:資格外活動(不法就労)に当たります。
「興行」の在留資格で接客に従事することはできません。