■退去強制
入管法第24条の規定により、次のような場合に退去強制になります。
○不法滞在・・・旅券を持たずに、あるいは偽造された旅券で入国した場合等
○不法上陸・・・旅券を持っていても、入国審査官から上陸許可を受けずに上陸した場合
○不法残留・・・許可された在留期間を超えて不法に滞在している場合等
○資格外活動・・・許可を受けずに、与えられた在留資格では認められていない就労活動を行った場合
○刑罰法令違反・・・犯罪を犯して、一定の刑に処せられたり、又は有罪の判決を受けた場合等