■国民健康保険について
   日本には病気やケガに備えた国民健康保険制度があります。病気やケガで病院にかかった場合に医療費の3割だけ本人が負担し、残り7割を自冶体が負担する制度です。
   外国人の方も、在留期間が1年以上ならば、国民健康保険に加入しなければなりません。また、在留期間が1年未満であっても、就学等により日本の滞在予定が1年以上と認められる場合は加入対象となります。


■教授、留学生等の方の所得税について
   日本では、個人の所得に対して、国税の所得税と地方税の住民税が課税されます。しかし、日本は、二重課税を避けるため各国と租税条約を締結しています、
   教授、留学生(就学は除く)等が日本国内での勤務によって給与や支払いを受けるとき、一定の要件を満たせば、所得税、住民税について減免等の特例が認められる場合があります。
   要件については、条約相手国により内容が異なります。特例の適用を受けるためには、「租税条約に関する届出書」など必要書類を提出する必要があります。

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