未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生まれ、出生後に父から認知を受けた計10人の子供が、「生後認知に加え、父母の結婚がなければ日本国籍が取得できないと定めた国籍法は憲法違反」として、日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決が4日、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)で開かれる。争点は、「父母の結婚」を子供の国籍取得要件にしている国籍法の条項が合憲かどうか。判決は、この条項について初めての憲法判断をする可能性もある。
 
 原告のような境遇の子供は、国内だけで数万人いるとの推計もあり、判決は大きな影響を与えそうだ。
 
 国籍法上、原告のように未婚の日本人父、外国人母の間に生まれ、出生前に認知を受けなかった子供が国籍を取得するには、「生後認知」と「父母の結婚」が必要。「生後認知」だけで国籍を取得できるという規定はない。
 
 この結果、出生後に認知を受けても、父母の結婚の有無によって国籍取得が左右される。これが、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが、最大の争点になっている。
 
 2件の訴訟とも、1審東京地裁判決は違う判断枠組みを取りながら、国籍法の条項を違憲無効と判断。一方、2審東京高裁は「『父母の結婚』の要件を違憲無効とすると、法にない国籍取得要件を司法がつくることになる。それは許されない」などとして、憲法判断をせずに、原告敗訴の判決を言い渡した。

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