「日本人の配偶者等」の資格は、
従来より身分系資格の典型として、
また通称「結婚ビザ」と称して、
多くの外国人(特に女性)に付与されてきました。
 
「日本人の配偶者等」の認定証明書がなかなか交付されないので、
一旦「短期滞在」で上陸しておいて、
在留したまま在留資格変更申請をしたらどうでしょう?
 
現在は、このような資格変更を、
よほどの事情がない限り、入管は受理してくれません。
 
こうした方法で受理した案件に、
多数の偽装結婚が混入していて、更新不能となり、
「在留特別許可」で出頭・申告するケースが増えてきたからです。
 
「日本人の配偶者等」の許可の条件として、
前提に、「何語で日常会話をしますか?」
結婚に至る経緯を求められる「質問状」の提出を求められます。
 
「短期滞在」で上陸して、見合いをして結婚するケースの場合、
婚姻を在留の手段としていると評価されますので、注意を要します。

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