韓国の国籍を有している人と婚姻するとき、
婚姻の手続方法は、
①相手の方が韓国に居住しているか、
②日本に居住しているかで異なってきます。
 
在日韓国人3世「特別永住者」の結婚の手続依頼が来ました。
②韓国の方が日本に居住のケースになります。
 
「特別永住者」ですので、在留資格の変更はありません。
3世ですので、韓国語は出来ません。
 
■日本の区役所に提出する書類
・婚姻届
・妻の日本の戸籍謄本 1通
・夫の韓国の戸籍謄本と
日本語訳
 1通
・夫のパスポートのコピー 1通
・夫の韓国領事館で発行される「婚姻具備証明書」
 独身を証明する書類です
 
■韓国の領事館に提出する書類
・韓国の婚姻届 1通
・日本の役所から発行される「婚姻具備証明書」と韓国語訳 1通
 
その他、委任状と実印が必要になってきます。
 
婚姻具備証明書の発行まで、2週間ほどかかりますので、
婚姻の届出から、婚姻成立まで約1ケ月かかります。
 
韓国での婚姻届出をしなければ、
妻は日本で既婚、
夫は韓国で独身となってしまいます。

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