最近、帰化の相談が多い。
 
永住と帰化の違いは、
永住は外国人であることに変わりなく、
在留活動(仕事)の制限はなくなりますが、
退去強制の対象にもなり、
参政権も認められていません。
 
帰化は外国人登録や再入国の手続も必要ありません。
帰化するとは外国の国籍を喪失して、
日本国籍を取得する、
日本人になるということです。
 
帰化を申請するには、
一定の条件を備えていなければなりません。
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
②20歳以上で日本の法律で能力を有すること
③素行が善良であること
・・・・
 
また日本語の能力も日本の社会で生活する上で
最低のレベル(小学校の低学年)以上のものが要求されます。
実際、ひらがなを書く試験もあります。
 
交通違反・事故を起こしたり、
税金の滞納等があると、
許可がむずかしくなります。

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