外国人結婚する場合、
必要となる書類が、婚姻要件具備証明書です。

婚姻要件具備証明書は、
日本の地方法務局又は外国の日本公館で発行されます。
ただし、日本の婚姻要件具備証明書しか発行されませんので、
翻訳する必要があります。

そして翻訳された文面が日本の原文と相違ないことを、
翻訳者が公証人の面前で宣誓供述し、
公証してもらわなければなりません。

外国の公的機関でも、翻訳した書面が正式な公文書として
認められなければなりません。

その為には、翻訳した書面を認証する必要があります。

相手国が中国の場合、
日本の地方法務局で発行された婚姻具備証明書に、
外務省及び中国大使館の認証を付与しています。

また相手の国がヘーグ条約に加盟している国
ヘーグ条約に加盟していない国かを調べる必要があります。

ヘーグ条約に加盟していない国の場合は、
婚姻要件具備証明書英語への翻訳
公証人と外務省のアポスティーユに加え、
在日外国領事館の認証必要になってきます。

ヘーグ条約に加盟している国の場合は、
婚姻要件具備証明書英語への翻訳
公証人と外務省のアポスティーユだけで、
在日外国領事館の認証は不要です

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