退去強制手続きが終了し、
退去強制令書が発行され退去強制が確定している人が、
その後の家庭環境の変化などを理由に、
再び審査を請求することを「再審情願」といいます。
入国管理局へ収容された時点では婚姻が成立しておらず、
退去強制令書が発行されてしまった後で婚姻などが成立した場合によく見られます。
すでに退去強制手続きに伴うすべての審査が終了しており、
その結果としての退去強制も確定しています。
それを覆して、状況が変わった後の条件でもう一度審査を行い、
「在留特別許可」を請求するものです。
「在留特別許可」と同様に
「再審情願」という申請が法律上認められているわけではありません。
「再審」が行われるには、
①退去強制令書の発布に瑕疵があった場合
②退去強制令書発布後に事情の変更があった場合
③在留特別許可をしなかったことが、違法または人道上見過ごせないこと
などの事情が必要です。
通常の「在留特別許可」より書類も時間も要しますが、
「再審情願」により
「在留特別許可」が認められている人も数多くいます。