永住が許可されたことの効果
1.「永住許可」
とは、終生日本に在留して差し支えない(在留無制限)という法務大臣の許可です。
2.「在留期間更新許可申請」から解放されます。
 (例)住宅ローン等各種ローンが比較的容易に組めるようになります
3.在留中の活動に制限がなくなります。
 外国人登録原票には、職業・勤務所又は事務所の名称及び所在地は消徐されます(朱色のクロスで閉鎖)
 
永住が許可されても、変化のない効果
1.「国籍」に変化はありません
2.再入国数次許可で「最長3年」がほぼ無条件で付与されます。
  ⇒「再入国許可」は必要です。
3.外国人登録証(カード)の切り替え交付期間が、前回確認を受けた日から、7回目の誕生日から30日以内に延長になります。

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