1.身分系資格から永住許可申請
日本人配偶者永住者の配偶者
結婚後3年以上
婚姻生活が継続し、かつ日本に1年以上在留していること
※「在留期間3年」が原則ですから、結婚後3年以上経っても、「3年許可」を取得していなければダメです。
   日配、永配を取得した場合、通常1年−1年−3年と許可されていきますので、3年の許可が出て、婚姻実績が3年経った時点永住許可申請ができます。
   海外駐在等で海外で婚姻・同居歴がある場合は、海外における3年以上の婚姻歴を参入でき、
かつ、日本で1年以上在留していること
※商社などで海外支店勤務中、外国駐在中に現地の人と結婚し、その後日本に配偶者を連れて帰国した場合
 
実子若しくは特別養子
引き続き1年以上日本に在留していること
※日本人の実子とは、認知や準正などで日本国籍を取得できる地位にあるが、海外に居住している場合、その子を日本に連れてきて、永住許可を取得させ、日本での安定的な在留を確保するための政策的配慮です。
 
2.就労系資格から永住許可申請
   留学から日本で就職し就労系資格への在留資格変更し、継続して日本に在留している場合
就労資格に変更後5年以上同一資格での在留歴が必要。
 
★注意点
   「在留資格認定証明書」で、日本に上陸してきた場合、同一の資格をもって在留しても「新規の在留」となってしまいます。
   「単純出国」(再入国許可のない出国)をしてしまうと、従来の在留はリセットされてしまいます。
①就労系資格での更新許可申請の失敗
②留学から就労系資格への変更申請(就職活動)の失敗
③日本人の配偶者等の資格で婚姻破綻による更新の失敗
 
3.他の在留資格から永住許可申請
①日本人の配偶者等から定住者の場合
   日本人の実子扶養定住者の場合と、長期間の在留実績による定住者の場合
   自活して在留し、かつ、確実な身元保証人がいる状況でないと無理です。
②家族滞在の場合
   家族滞在者は子どもが多いので、扶養している親の在留状況が審査要因になります。
   親のどちらかが「永住者」だと、有利な審査となります。
   家族全員が「永住申請」するのが、得策です。
③上陸時から定住者の場合(日系人等の場合)
   日系ブラジル人や日本人の配偶者等の本国での「連れ子」は、上陸時に「定住者」の在留資格が付与されます。
   「連れ子」の場合は、学校はどうしてるかとか、親の所得関係の書類の準備も必要です。

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