1.日本人と外国人、外国人同士が日本で結婚しようとするとき
戸籍届出窓口に婚姻の届出⇒婚姻の成立
日本人は戸籍に記載
外国人同士の場合は届出書が50年間保存
2.外国人が日本にある外国人の大使館又は領事館で婚姻した場合
届出は不要
3.子どもを産んだとき
外国人に戸籍はないですが、日本国内で出産したり、死亡した場合は、戸籍法の適用を受けます。
戸籍届出窓口に、出生の届出又は死亡の届出をします。
届出は10年間保存 されます。
4.証明書発行
出生届の受理証明書又は出生届書の記載事項証明書を市区町村に請求できます。