1.外国で結婚式を挙げた場合    その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが、日本やハワイの教会で結婚式を挙げた場合のように、それだけでは法律上有効に婚姻が成立したとならない場合があります。

2.「外国方式の婚姻」
   外国の法律上有効に婚姻が成立し、外国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合、婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻に関する証書の謄本日本語訳の添付)を日本の在外公館に提出するか、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に提出又は郵送する必要があります。

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