日本人女性が外国人男性と婚姻した場合
1.日本人女性を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
@外国人についての戸籍は作られません。
A配偶者である日本人の戸籍に、外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。
B日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは、その者につき新戸籍が編製されます。
2.婚姻の日から6か月以内であれば、市区町村の戸籍届出窓口に届出るだけで、外国人男性の姓に変えることができます。
@婚姻の日から6か月以内であれば、戸籍届出窓口に氏の変更届出をします。
A婚姻の日から6か月が過ぎている場合は、家庭裁判所の許可を得た上で、戸籍届出窓口に氏の変更届出します。