1.子どもが生まれた日から3か月以内に、出生の届出をする必要があります。
   日本人と外国人の夫婦の子どもが外国で生まれた場合、どちらかが日本人であれば、生まれてくる子どもは、日本国籍を取得します。
 
2.日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時「国籍留保の届出」を行うことが必要です。
   生まれた子が外国人である親の国籍を取得したり、その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国(生地主義国)で生まれた場合には、その子は二つ以上の国籍を持つ重国籍となります。
   また重国籍者として生まれた者は、22歳までにいずれか一つの国籍を選択しなければなりません。

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