1.査証事前協議による方法
   外国人本人が、海外の日本在外公館(大使館・領事館)へ行って査証申請を行う方法です。
   日本在外公館の現地限りの判断で発給されるケースは、即日あるいは数日中に査証が発給されますが、本省経伺のケースになると、外務省本章・法務省本省・地方入国管理局の順で往復するために、2〜3か月以上の時間がかかり、在留資格認定証明書の交付による方が便利です。

2.在留資格認定証明書の交付による入国手続
   外国人本人(日本にいる場合)、または日本側の招聘人が、日本国内の地方入国管理局在留資格認定証明書の交付申請をする方法をいいます。
   許可となった場合は、在留資格認定証明書が交付され、本国にいる外国本人に送り、外国人本人が在留資格認定証明書を持って、日本在外公館に行き、査証の発給を受けて日本に入国し、入国港で上陸の申請を行い、上陸が許可されると、それぞれの在留資格・在留期間が決定され、パスポート上陸許可の証印が押されます。
   なお、在留資格認定証明書の有効期間は3か月であるため、この期間内に査証を受け、上陸する必要があります。
   また在留資格認定証明書を紛失した場合でも再発行されません。改めて一から申請をやり直します。ただし、既に発行された認定証明書の有効期間内は発行されません
   万が一、不交付の通知書を受け取った場合、入国管理局へ行き、不交付の理由を聞き、再度申請可能か否か検討します。

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