1.仮放免とは
仮放免とは、収容令書又は退去強制令書により収容されている被収容者について、一定の者からの請求により又は職権で、一時的に収容を停止し、身柄の拘束を仮に解く措置のことをいいます。
収容令書による収容期間は「30日(但し、主任審査官においてやむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる)」、退去強制令書による収容は「送還可能のときまで」と定められていますが、被収容者の健康上の理由、出国準備等のために身柄の拘束をいったん解く必要が生じることもありますので、そのような場合に対応するために設けられた措置が仮放免の制度です。
2.仮放免を請求できる人
- 被収容者本人
- 保佐人
- 配偶者
- 直系の親族
- 兄弟姉妹
- 代理人(行政書士が申請する場合は代理申請となります)
3.仮放免の請求先
身元保証人 | 本人もしくは申請人 | |
外国人の場合 | 日本人の場合 | |
身元保証人 | 身元保証書 | 仮放免許可申請書 |
誓約書 | 誓約書 | 本人の誓約書 |
・外国人登録原票記載事項証明書 | ・住民登録票 | 仮放免許可申請理由書 |
・納税及び収入に関する証明書 ・資産関係を証明する書類 | ・納税及び収入に関する証明書 ・資産関係を証明する書類 | 本人の仮放免が許可された場合 の住居近隣図 |
【注意事項】
①申請は郵送では受け付けません。必ず申請人(申請人が本人の場合は、身元保証人もしくは委任状を所持する代理人)が、違反審査部門まで必要書類を提出します。
②仮放免許可申請者が本人以外の場合には、申請時に次の書類の提出が必要です。
- 配偶者もしくは直系の親族の場合:本人との関係を証明する公文書(戸籍謄本等)
- それ以外の場合:本人からの委任状
③納税及び収入に関する証明書は、以下に記載しているとおり、納税額と収入額が証明できる書類 を提出。
- 会社・団体等へお勤めの方:「源泉徴収票」または「「所得証明書+納税証明書」等
- 個人事業主の方:「収入額が記載されている納税証明書」または「「確定申告書控+納税証明書」等
④資産関係を証明する書類は、銀行・郵便局等が発行する預金残高証明書を提出してください。
もし、預金残高証明書が提出できない場合(口座を持っていない場合)には、不動産登記謄本等、その他の資産を証明する書類を提出。
5.仮放免の許可
仮放免の請求があった場合は、入国収容所長又は主任審査官が、被収容者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、その者を仮放免することができると定められています。
入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免の許可に際して、300万円以下の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付するものとされています。
なお、保証金については、入国者収容所長又は主任審査官 が適当と認めたときに限り、被収容者以外の者が差し出した保証書をもって保証金に代えることを許すことができますが、保証書には、保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければなりません。
6.仮放免の取消
仮放免許可を受けた外国人が、以下の取消事由に該当した場合、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免を取り消すことができると定められています。
①逃亡したとき
②逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき
③正当な理由がないのに呼出しに応じないとき
④仮放免 に付された条件に違反したとき
仮放免が取り消されると、仮放免されていた者は、収容令書又は退去強制令書により、入国者収容所、地方入国管理局の収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に再び収容されることとなります。また仮放免されたときに納付した保証金が没収されることになります。