「定住者」として在留している日系人やその家族は,
入国や期間更新等の際に,
本国からの犯罪経歴証明書を提出する必要があります。
 
対象となる人
「定住者」により入国・在留する日系人で以下に該当する人。
(1) 日系人
(2) 日系人の配偶者
(3) 日系人の未成年で未婚の実子
(4) 日系人の配偶者の未成年で未婚の実子
※中国残留邦人の子孫の方については,提出しなくてよい場合があります。
 
提出するもの
(1) ブラジル
ブラジル連邦警察及び居住していた州の民事警察
などの発行する犯罪経歴証明書
 
(2) ペルー
ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課
において発行する犯罪経歴証明書
 
(3) フィリピン
フィリピン国家警察が発行する証明書と,
フィリピン国家捜査局が発行する証明書
 
(4) その他
各国によって,提出する犯罪経歴証明書を決めています。
 
以上の書類は、全て日本語に翻訳し添付する必要があります。
『ビザ衛門』では、日本語翻訳にも対応していますので、
ご安心ください。

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