Q1 来年3月大学を卒業予定の外国人留学生が、日本での就職が内定しました。在留資格変更許可申請を大学卒業前に行いないのですが、可能でしょうか?

A1 大学を卒業する前に企業から内定を受け、かつ、卒業が見込まれる場合には、卒業前でも就労を目的とする在留資格変更をすることができます。

Q2 専門学校を卒業し、「専門士」の称号を取得した外国人留学生が、いったん本国に帰国してから、日本で就職することは可能でしょうか?

A2 再入国許可を受けることなく本国にいったん帰国してから、日本で就職しようとする場合には、在留資格認定証明書交付申請査証申請の手続を経て、上陸許可申請を行うことになります。
例えば、「技術」や「人文知識・国際業務」等の在留資格には、「大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け」ていることが定められています。
ですから「専門士」とは別にこの基準を満たす学歴を有していなければ適合しないことになります。
なお、従事しようとする業務について10年以上の実務経験を有することにより、当該知識を修得している場合には、これらの在留資格を取得して日本して日本で就職することが可能です。

Q3 大学卒業までに就職が決まらなかった外国人留学生が、卒業後も引き続き就職活動をすることができますか。またどのような手続が必要でしょうか。どのくらいの期間、就職活動をすることができますか?

A3 留学生が卒業前から就職活動をしており、卒業後も継続して就職活動を希望する場合、就職活動を行っていることが確認できるとともに、卒業した学校からの推薦があれば
、「短期滞在」の在留資格在留できます。卒業から最長180日間の在留が認められます。
(注)大学の別科生、聴講生、科目履修生及び研究生は含まれません。

Q4 卒業後の就職活動の期間中、アルバイトは可能ですか?

A4 就職活動期間の必要経費を補う目的で、本来の就職活動の妨げにならなければ、資格外活動許可を受けてアルバイトをすることができます。

Q5 今年3月大学を卒業し、その後も就職活動を続けていた
元外国人留学生就職が決りました。来年4月に入社予定ですが、それまでの6ケ月間日本での在留するには、どのような手続が必要ですか。

A5 卒業から
最長180日間の在留が認められていますが、その期間中に就職先が内定した者については、内定した企業内定者との間一定期間ごとに連絡を取り内定を取り消した場合遅帯なく入国管理局連絡するなど誓約する場合、採用までの間(卒業後1年を超えない)、特定活動」の在留資格で在留可能です。
※「特定活動」への在留資格変更許可申請
①「特定活動」での在留中の経費の支弁能力証する文書
②内定した企業からの採用内定の事実を確認できる資料
③内定した企業からの誓約書
④採用までの間に研修等を行う場合には、その内容を確認できる資料

Q6 外国人留学生が、日本で大学を卒業後日本で会社を始めるための活動をするには、どのような手続き、どのくらいの期間起業活動をすることができますか?

A6
在学中から起業活動を開始しており、大学(短期大学を除く)又は大学院を卒業後180日以内に会社を設立して起業し、在留資格「投資・経営」への在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる留学生は、卒業した大学による推薦を受け、会社を始めるために必要な資金並びに店舗又は事務所確保されており、大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるための措置が講じられている場合、在留資格を「留学」から「短期滞在」に変更して在留することができる。最長で卒業後180日間滞在可能

Q7 大学卒業後に起業活動をしている期間中アルバイトはできますか

A7 大学卒業後も継続して起業活動を行う目的で、「短期滞在」で在留する者が、報酬を受ける活動をする場合は、
行おうとする活動が特別な技術、技能又は知識を要するものであり、かつ、本来の起業活動を阻害しない範囲内でなければなりません。
資格外活動活動内容や場所を特定したものになりますので、在留資格「留学」又は「就学」をもって在留している者と同じような包括的な許可を受けることはできません。

Q8 専門学校を卒業し、「専門士」の称号を取得した外国人も、大学を卒業した者と同じように、卒業後の就職活動起業活動をすることもできますか?

A8 卒業後に起業活動を行うとして、「短期滞在」への在留資格の変更が認められるのは、大学又は大学院を卒業した者に限られていまので、専門学校を卒業して「専門士」の称号を取得した外国人が、卒業後日本で引き続き起業活動を行うために「短期滞在」の在留資格へ変更することはできません

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