Q1 外国の料理であれば、国籍は問わないのでしょうか?カナダ人が、「技能」の在留資格をもって、フランス料理のコックとして働くことはできますか?
A1 カナダ人がフランス料理のコックとして「技能」の在留資格をもって日本で働くことは可能です。
Q2 タイ人の調理師については、「日タイEPA」の規定が適用されるとのことですが、どのようなものですか?
A2 平成19年11月1日に発効した日タイEPAの規定により、一定の要件を満たすタイ料理人に対して、10年以上の実務経験を要することなく日本への入国・在留を許可することになりました。
①タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること
②タイ労働省が初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること
③過去1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること
※タイ国内の全ての産業における被用者の平均賃金を超える額の報酬)
Q3 タイ人以外の外国人でも、タイ料理の料理人として5年以上の実務経験を有する等すべての必要条件を満たしている場合は、「技能」で日本で働けますか?
A3 対象は日タイEPA第116条の定義によりタイ国民である自然人に限定されていますので、タイ人以外の外国人がタイ料理の料理人として働くには、10年以上の実務経験が必要になります。