大学卒業までに就職が決まらなかった留学生が、
卒業後も引き続き就職活動をする為に
最長180日の「短期滞在」の在留資格で在留できます。
 
《条件》
①留学生が卒業前から就職活動をしている
②卒業後も継続して就職活動を希望する
③就職活動を行っていることが確認できること
④卒業した学校からの推薦
(注)大学の別科生、聴講生、科目履修生及び研究生は含まれません。
 
今年3月大学を卒業し、
その後も就職活動を続けていた元外国人留学生の就職が決りました。
来年4月に入社予定ですが、
それまでの6ケ月間日本での在留するには、
卒業から最長180日間の在留が認められています。
 
その期間中に就職先が内定した者については、
内定した企業が内定者との間で一定期間ごとに連絡を取り、
内定を取り消した場合は遅帯なく入国管理局に連絡するなど誓約する場合、
採用までの間(卒業後1年を超えない)、
「特定活動」の在留資格で在留可能です。
 
※「特定活動」への在留資格変更許可申請
①「特定活動」での在留中の経費の支弁能力を証する文書
②内定した企業からの採用内定の事実を確認できる資料
③内定した企業からの誓約書
④採用までの間に研修等を行う場合には、その内容を確認できる資料

by VISAemon

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