短期滞在の査証(1回限り)を申請する手続の概要
◎申請のポイント
「短期滞在」を目的とする査証の申請は、外国にある日本の大使館、領事館などで行います。書類が必要な場合は、在日保証人は、申請書を申請人に送り、申請人が直接、写真3枚や旅券(パスポート)を添えて、現地の日本公館に申請します。
日本国内での在留資格認定証明書の交付申請はできません。
●申請手続の方法
短期滞在のための査証(ビザ)は、旅券(パスポート)のほか、旅行に必要な往復の航空券があれば、簡単に発給されるのが一般的ですが、一部の国については、その他に在日身元保証人の身元保証書などの提出が必要となります。
Ⅰ.中国人が「商用、会議、スポーツ、文化・学術交流等」の目的で日本への入国査証を申請する場合
(1)「短期滞在」90日以内の入国審査手続の概要
中国籍の人が、商用(商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、市場調査等)で短期間(90日以内)来日する場合には、団体等の在日保証人が必要となります。
査証申請を取り扱う現地窓口は、在中国5公館(北京、上海、広州、審陽、大連)および在香港日本領事館、在重慶出張駐在官事務所などで行っています。
※処理に要する必要最低限の期間
①北京、上海が申請受理の翌日から土、日、祝日を除いたワーキング・デーで7日間
②審陽、大連、広州では、ワーキングデーで10日間
実際には、この日数を上回るケースもありますので、おおむね2カ月の審査期間と考えてください。結果については、受理した在日公館から直接本人に通知されますが、万一、査証が発給されない場合でも、審査基準は非公開となっているため、理由については説明されません。
(2)「短期滞在」90日の入国審査手続の必要書類
①招へい理由書
別紙様式で、原本1部、写し3部、計4部が必要となります。
②査証申請人名簿
別紙様式で、原本1部、写し3部、計4部が必要となります。
③滞在予定表
別紙様式で、原本1部、写し3部、計4部が必要となります。
④招へい保証人を特定する資料 商業登記簿謄本および会社案内など原本1部、写し2部が必要となります。(上場企業は不要)
⑤身元保証書
⑥査証申請書(大使館にあります)
⑦申請人の写真 3枚
⑧旅券(パスポート)等
⑨会社・団体概要説明書
Ⅱ.中国人が「親族、知人、友人訪問等」の目的で日本への入国査証を申請する場合
(1)「短期滞在」親族・知人訪問などの入国査証の概要
中国籍の人が、親族訪問などで短期間来日する場合には、個人の在日保証人が必要となります。
※「親族訪問など」の保証人
①日本人
②外国人で「永住者」「日本人の配偶者」の在留資格3年を有する者
③外国人で就労できる在留資格の3年を有する者
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」など、1年以下の在留期間の外国人は招へいの保証人にはなれません。
査証申請手続は、在日保証人が書類を作成し、申請人に送付、申請人が現地の日本大使館等に申請します。
(2)「短期滞在」親族訪問等の入国審査手続の必要書類
提出する書類は、申請時から6カ月以内のもので、すべて原本1部、写し1部、計2部が必要です。
①招へい理由書
②申請人名簿
③滞在予定表
④身元保証書
⑤身元保証人の
・在職証明書
・納税証明書(市区町村発行の最近のもの、源泉徴収票は不可)
・住民票
⑥保証人との関係を証明する写真、手紙その他
⑦査証申請書(大使館にあります)
⑧申請人の写真 3枚
⑨旅券(パスポート)等