「理由書」という言葉は入管法にはありません。
ただし「当該外国人が在留中に行う活動を説明する文書」という
表現で、説明文書の添付を求めています。
原則として、
外国人の在留状況に変化(変更)が生じる申請については、
「理由書」の添付が必要です。
①「在留資格変更申請」
・「留学」⇒「人文知識・国際業務、技術」
・「日本人の配偶者等」⇒「定住者」
・「留学」⇒「日本人の配偶者等」
・「就労系資格」」⇒「日本人の配偶者等」
・「就労系資格」」⇒「投資・経営」
・「日本人の配偶者等」⇒「就労系資格」又は「投資・経営」
②「在留期間更新申請」
単純更新の場合は「理由書」は必要ありません。
・1年許可から3年許可が欲しいとき
・「日本人の配偶者等」⇒「日本人の配偶者等」(配偶者交代)
③「在留資格認定証明書」
・「就労系資格」採用したい雇用主が書きます。
・「身分系資格」
a日本人の配愚者等における「外国人配偶者」の呼び寄せ
b正規在留外国人の「家族滞在」者の呼び寄せ
④「就労資格証明申請」
・転職理由書
⑤「永住許可申請」
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者及び子」は「理由書」は必要ありません。
・「定住者」上記以外の経緯で定住者の在留資格を取得した者
(自活的定住者、日本人の実子扶養定住者、在留年数による定住者等)
・「就労系資格」
・「家族滞在」
by VISAemon