「在留資格変更」とは、
日本で在留を継続したまま出国することなく、
現有資格から他の在留資格に変更することです。
 
法律上は出国・再入国はできます。
入国管理局の見解も、
変更申請する以前の在留資格の在留期日まで
再入国することはできるとしています。
 
では実際あった話です。
「留学」から「技術」の変更許可申請を6月に提出。
在留期限は9月30日まで。
8月末までに日本に再入国をすれば問題ないと、
香港-北京-上海と旅行に出かけました。
 
ところが上海で交通事故に遭ってしまいました。
翌日、入管からハガキが届く。
「ハガキと旅券を持参のうえA2番カウンターにきてください」
 
本人は上海の病院で入院。
帰国不能!
日本に在留していなかったことで、
在留資格を失っていまいました。
 
ではどうすれば良いか?
「在留資格認定証明」で呼び寄せます。
「技術」への許可のハガキを添付して申請します。
 
交付された「認定証明書」をEMSで病院に送り、
彼は松葉杖で帰ってきました。
 
この辺をしっかり理解しておかないと、
行政書士として進退に窮する事態に遭遇してしまいます。
by VISAemon

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