6ケ月以上の在留期間が残っているのであれば、「就労資格証明書」をとって転職するのが、「更新不許可」を防止する最良の方法です。(記号は、「東労W○○号」)

入管サイドのメリット
   外国人から転職先の会社・事業所の”情報”を転職前又は、試用期間中に入れてくれることによって、当該外国人が転職を希望する職場・業務に対する現有資格との適合性を審査することができ、次期更新のとき、いきなり転職という状況を明かされるより、審査の手間がはぶける

外国人サイドのメリット
   自分の判断で転職したが、新しい職場の仕事は、自分の在留資格で認められる業務なのだろうか。入管に相談して証明書をもらえば安心できる。また次期更新のとき心理的に安心だ。

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