1.日本国外に出るときは、「再入国許可」が必要です。
・永住者には、再入国数次許可が、「最長の3年間」が無条件で付与されます。
・日本国内での在留は、「無期限」ですが、海外に出ている期間は「3年間」がリミット です。
2.海外にいる間に「再入国許可」が切れてしまった場合、「永住者」としての地位を失います。
・法的な救済措置は準備されていません。
・法22条の原則に戻って、永住申請をやり直す必要があります。
・3年許可が出るまで一定期間の日本での在留を要します。
※トラブル防止策
従来の資格についていた再入国許可をキャンセルして、永住許可証印受領日から起算して3年の数次再入国許可を、永住許可の同日に付け直すのです 。
3.外国人登録証の切り替え交付期間が、前回確認を受けた日から、7回目の誕生日から30日以内に延長。
・7年に1度の切替交付になります。
・確認申請・切替交付申請からは解放されません。
・数次再入国が切れるときか、外国人登録証明書の切替交付申請期限のいずれか最初に到来するときまでには、日本に在留 していなければなりません。
★外国人登録証明書と再入国許可証印を見比べて、どちらか先に到来する期限日までには、日本に帰国・在留していなければなりません。