「短期滞在」で滞在中に、その滞在期間を延長・更新したいときは、
(1)パスポート
(2)予約済みの航空券
(エコノミー・チケットの場合、搭乗72時間前までに「予約再確認」(Reconfirmation)の手続きをしなければなりませんが、これを怠ったばかりに予約がはずされてしまったときは、在留期間更新15日が許可されますので、現在の在留期限から15日以内の便を予約して、申請します。)⇒上記の申請は即日決済されますので、印紙代4,000円を忘れないようにしてください。
「短期滞在」で滞在中に、その病気・怪我・交通事故などでその滞在期間を延長・更新したいときは、
(1)パスポート
(2)病院の診断書(医師の所見には、どのくらいで回復し、飛行機への搭乗が可能かの見立てを記載してもらう)
(3)滞在費支弁者の身元保証書など、滞在費や治療費を負担する者の所得を証する書類
(記載事項証明書や日本人の場合は住民票の提出求められることがあります)
・(出国の予定が明確でないので、即日決済されない場合には「はがき」を書いて結果を待つことになります)
⇒上記の申請は即日決済されませんし、病気等が重篤の場合は、短期滞在90日ではなく、特定活動に変更して指定書付きという決裁もありますので、状況を十分に説明して、適切な在留の措置を担当官に仰いでください。
(4)「短期滞在」の在留期間更新を必要とする理由書
(5)日本に入国してから現在までの活動を説明する資料