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■在留資格取消し制度(法22条の4)
法務大臣は、所定の手続きを経て在留資格を取り消すことができます。
1.例
①3ケ月以上学校に登校せず除籍処分になっていた
②退職後、再就職をしないで不法就労活動をしていた
③パスポート上は有効な在留資格と在留期間があるにも拘らず、在留の実態が許可されている在留活動と乖離していることが判明した
2.「取り消し」処分には、当人に対し告知し、弁解、防御の機会が与えられますが、
・弁解の余地がないほど、本来の活動から乖離してしまった場合
・弁解に理由がない場合
「在留資格取消し⇒出国準備」という処分がくだされます。
悪質と判断された場合は、遡及して在留資格が取り消され、身柄が拘束されて「退去強制処分」に移行することがあります。
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