■「家族滞在」の問題

①「家族滞在」の在留資格は、「教授」から「報道」まで、「投資・経営」から「技能」まで、「文化活動」、「留学」、「就学」、「研修」の在留資格をもって在留している外国人の扶養をうける「配偶者」または「子」という身分関係にある者に付与される在留資格ですが、「配偶者」呼び寄せの場合に取扱い上、問題が生じることがあります。

②「教授」から「報道」まで、「投資・経営」から「技能」までの在留資格の場合は、生活費の支弁能力の審査の重点は、日本に在留している外国人配偶者にあるので、就労して賃金を得ていれば問題なく呼び寄せることができます。

「文化活動」については、外国人本人が、原則就労ができませんので、配偶者を呼び寄せて日本での生活費をどうするのかということが問題となります。

「研修」については、研修を終わると「技能実習生」(特定活動)となって就労することが認められますが、期間は2年間という期間制限があります

「留学」については、学部後期以降(専門課程から大学院)であれば、配偶者を呼び寄せることはできます。この場合、日本での生活費と学費の立証が重要になります。

「子」の場合、”未婚”かつ”未成年”の「子」という条件の縛りがかかっています。各国の法制の違いによって、成年到達年齢が違いますので、日本の感覚で「満20年」まで呼べると考えると失敗します。17歳から20歳は「家族滞在」のグレーゾンともいうべき取り扱い困難な年齢です。

幼少から「家族滞在」で在留している外国人でも、大学に入学したり就職したりした場合は、他の適切な在留資格に変更しなければなりません。

⑧「家族滞在」のグレーゾンともいうべき取り扱い困難な年齢帯の場合は、「家族滞在」で招聘せず
、「留学」で呼び寄せることも考えます。   

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