在留特別許可は申請行為ではない

  1. オーバーステイという状態は、出国しなければ直りません。
    しかし諸般の事情で出国しないで(在留を継続したままで)、オーバーステイ(超過滞在・不法滞在)の状態を法的に解消できないかという手続きが「在留特別許可」です。
  2. いわゆる許可申請ではなく「出頭申告・調査」です。
    「出頭・申告」は行政上、「申請行為」ではないので、行政側に「応答義務」は生じません。
    「事実行為」の調査・審査の結果として、不法滞在という違法行為を不問にする法務大臣からの裁決と、(在留資格を付与し)特別に在留を許可するという法務大臣の裁決がセットになって下されます。
  3. 在留特別許可される特別な事情

在留状態 

裁決後に付与される資格 

 日本人との婚姻関係  日本人の配偶者等
 日本人の実子扶養状態  定住者
 正規在留外国人との婚姻関係  家族滞在
 永住者との婚姻関係  永住者の配偶者

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